○大山崎町自転車等駐車場条例施行規則
平成11年12月28日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山崎町自転車等駐車場条例(平成26年大山崎町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入出場の制限)
第2条 大山崎町自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)は入出場の制限は設けないものとする。ただし、管理員配置時間は午前6時30分から午後8時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(一時利用)
第3条 駐車場を一時利用しようとする者(以下「一時利用者」という。)は、自転車等の入場時に駐車料金を納付し、一時利用駐車券(別記様式第1号)の交付を受けなければならない。
2 一時利用者は、自転車等の出場時に前項の一時利用駐車券を提示しなければならない。
(時間外利用)
第4条 一時利用者は、駐車場の利用が翌日にわたるときは、駐車料金を再度納付しなければならない。
2 定期駐車券の種類は、1ケ月定期駐車券及び3ケ月定期駐車券とし、その通用期間は、月の初日からその月(3ケ月定期駐車券については、その翌々月)の末日までとする。
3 定期駐車券の発行期間は、通用開始日の属する前月において、町長が定める日からとする。
4 定期駐車券は、自転車等の入出場時に前項の定期駐車券を提示しなければならない。
(駐車料金の減額)
第6条 条例第6条の規定により駐車料金を減額する場合は次のとおりとし、それぞれ一般の駐車料金の5割に相当する額を減額する。
(1) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者)及び知的障害者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において、知的障害者と判定された者)が自転車又は自動二輪車及び原動機付自転車を利用し、自転車等駐車場を定期利用する場合
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、駐車料金の10割に相当する額を減額することができる。
(駐車料金の還付)
第7条 定期駐車券で、解約の申出をしようとする者は、駐車料金還付申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第5条の規定による駐車料金の還付額は次のとおりとする。
(1) 定期駐車券の通用期間開始前のものにあっては既納の駐車料金の金額を払い戻しする。
(2) 1ケ月定期駐車券で、月の途中で解約の申出があった場合は、その月分の料金は駐車場を利用した日まで一時利用をしたものとして一時利用料金を受領し、その差額を払い戻しする。この場合一時利用したものとして受領する料金は1ケ月定期駐車利用料金の定額を限度とする。
(3) 3ケ月定期駐車券で、第1月目に解約の申出があった場合は、第2号の規定により計算した額を差し引いた金額を払い戻しする。
(4) 3ケ月定期駐車券で、第2月目に解約の申出があった場合は、第1月は1ケ月定期駐車利用料金の額、第2月は第2号の規定により計算した額とし、その合計額を差し引いた金額を払い戻しする。
(5) 3ケ月定期駐車券で、第3月目に解約の申出があった場合は、第1月分と第2月分として1ケ月定期駐車利用料金の2倍の額、第3月は第2号の規定により計算した額とし、その合計額を差し引いた金額を払い戻しする。
(定期駐車券の再交付)
第8条 定期利用者は、定期駐車券を紛失したときは、直ちに定期駐車券再交付申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、町長が再交付を適当と認めたときは、定期駐車券を再交付するものとする。
(定期駐車券の発行の中止)
第9条 町長は、駐車場の利用状況を勘案し、定期駐車券の発行が適当でないと認めるときは、定期駐車券の発行を中止することができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。