○あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則
昭和47年8月10日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、あき地の雑草等の除去に関する条例(昭和47年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(費用)
第4条 雑草等の除去に要する費用は、1回1平方メートル50円とする。この場合において、1平方メートル未満の端数は、切り捨てるものとする。
2 前項に規定する費用は、実施予定日の5日前までに納入しなければならない。
3 前2項の規定において、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(履行期限)
第5条 条例第6条の規定により雑草等の除去を命ぜられたものは、その命ぜられた日から15日以内に履行しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。