○あき地の雑草等の除去に関する条例

昭和47年6月26日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、あき地に繁茂した雑草等が放置されているため清潔な生活環境を保持することができないことにかんがみ、これらのあき地の環境を保全し、もって住民の生活の安定と公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号の定めるところによる。

(1) あき地 現に人が使用していない状態にある土地をいう。

(2) 雑草等 雑草及びこれらに類するものをいう。

(3) 管理不善の状態 雑草等が繁茂し、これを放置しておくと害虫の発生及び火災、犯罪の発生又は近隣の生活環境若しくは農耕条件をそこなう原因となるような状態をいう。

(所有者等の責務)

第3条 あき地の所有者、管理者又は占有者で権限を有する者(以下「所有者等」という。)は、当該あき地が管理不善の状態にならないよう努めなければならない。

(町長の指導及び勧告)

第4条 町長は、あき地が管理不善の状態にあると認めた場合は、当該あき地の雑草等の除去について、所有者等に対し必要な指導又は勧告をすることができる。

(除去の委託)

第5条 所有者等は、当該あき地の雑草等の除去を町長に委託することができる。ただし、町長が受託が適当でないと認めるときはこの限りでない。

(除去の命令)

第6条 町長は、第4条の規定による勧告を受けたにもかかわらず、なお管理不善の状態にあるあき地の所有者等に対し、雑草等の除去を命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和47年規則第12号で昭和47年8月10日から施行)

あき地の雑草等の除去に関する条例

昭和47年6月26日 条例第18号

(昭和47年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和47年6月26日 条例第18号