○大山崎町老人医療費の支給に関する規則
昭和50年4月22日
規則第5号
大山崎町老人医療費の支給に関する規則(昭和46年規則第13号)の全部を改正する。
(条例第2条の規則で定める法令)
第1条 大山崎町老人医療費の支給に関する条例(昭和47年条例第24号。以下「条例」という。)第2条の規則で定める社会保険に関する法令は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(受給者証の交付申請)
第2条 老人医療費の支給を受けようとする者は、あらかじめ老人医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 所得に関する市町村長の証明書
(2) その他町長が必要と認めた書類
(受給者証の有効期間)
第4条 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までとする。ただし、この間において新たに受給者と認定された者については、その認定した日の属する月の初日から、その日以後の最初に到来する7月31日までとする。
(受給者証の更新)
第5条 町長は、公簿等により受給資格の要件が確認できる場合、受給者証を更新することができる。ただし、受給資格がないと認めた場合は非該当の通知をするものとする。
(1) 医療を受けた者の氏名
(2) 医療を受けた医療機関、薬局その他の名称及び所在地又は氏名及び住所
(3) 入院、入院外の別及び医療を受けた期間
(4) 医療に要した費用
(5) 受給者にあっては、受給者証の番号
(一部負担金の減免)
第8条 町長は、条例第2条に規定する者で高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第69条第1項の規定を適用した場合に一部負担金の減免を受けることができる者に相当するものについては、当該減免されることとなる一部負担金に相当する額についても老人医療費として支給するものとする。
3 町長は、申請の内容について審査した結果、医療費の支給を受けることができる者であることを確認したときは、支給額の範囲又は支給期間を決定し、老人医療の一部負担金減免証明書(様式第7号)を交付するものとする。
(第三者の行為による被害の届出)
第9条 老人医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、老人医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況をただちに、町長に届け出なければならない。
(添付書類の省略)
第10条 町長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(平成3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。