○大山崎町福祉医療費の支給に関する条例施行規則
昭和50年10月1日
規則第11号
(重度心身障害者及び母子家庭児童の範囲)
第1条 大山崎町福祉医療費の支給に関する条例(昭和50年条例第17号。以下「条例」という。)に定める重度心身障害者(以下「対象者」という。)とは次の各号の一に該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第7条第3項の別表第5号に定める1級又は2級に該当する者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知能指数がおおむね35以下と判定された者
(3) 手帳の交付を受け、その障害程度が3級に該当し、かつ、児童相談所又は更生相談所において知能指数がおおむね50以下と判定された者
(4) 3歳児検診等受診以前の者で前各号に準ずる者で特に町長が必要と認めた者
(5) 手帳の交付を受け、その障害程度が3級に該当し、かつ、その者と世帯を同じくする者に対して、前年の所得に対する市町村民税が課せられていない者
(1) 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条第1項に規定する母子家庭の児童
(2) 前号に規定する児童を現に扶養する母
(1) 1月1日から7月31日までの間に額の改正があった場合における当該額の改正があった日から7月31日までの間に受けた医療に係る医療費にあっては改正前の額
(2) 8月1日から12月31日までの間に額の改正があった場合における8月1日から当該額の改正があった日の前日までの間に受けた医療に係る医療費にあっては改正後の額
(条例第3条に規定する所得の範囲)
第1条の3 条例第3条に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(条例第3条に規定する所得の額の計算方法)
第1条の4 条例第3条に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(同法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した地方税法第313条第1項に規定する総所得金額)、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第4項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条第6項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の合計額(条例第2条に規定する者の配偶者若しくはその者の扶養義務者の所得にあっては、その合計額から8万円を控除した額)とする。
(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法附則第6条第2項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(4) その所得が生じた年分の所得税につき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第24条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和47年法律第14号)附則第8条の規定により、なおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第25条に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
3 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計が第1項の規定によって計算したその所得の額の10分の1に相当する額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)をこえるに至ったときは、そのこえるに至った日後に受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた同法第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)を第1項の規定によって計算したその所得の額から、控除するものとする。
4 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に支払った条例第2条に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が第1項の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのうちいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)をこえるに至ったときは、そのこえるに至った日後にその者が受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払ったその者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と200万円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、200万円からその額を控除した額)とのうちいずれか低い額を第1項の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。
(条例第2条の規則で定める法令)
第2条 条例第2条の規則で定める社会保険に関する法令は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(受給者証の交付申請)
第3条 対象者で医療費の支給を受けようとする者は、あらかじめ大山崎町福祉医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、対象者の配偶者、親権を行う者又は後見人その他の者で現に対象者を保護する者が申請することができる。
(1) 身体障害者手帳又は判定書
(2) 所得に関する市町村長の証明書
(3) 対象者が加入又は被扶養者となっている健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、前条に定める各保険法における被保険者証又は共済組合員証(以下「被保険者証」という。)
(5) その他町長が必要と認めた書類
(受給者証の有効期間)
第5条 受給者証の有効期間は、申請書を受理した日から最初に到来する7月31日までとする。
(受給者証の有効期間の終期)
第6条 受給対象者が、次の各号に該当する場合の終期は次に定める日とする。
(1) 重度心身障害者で満75歳の誕生日が到来する者については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定による医療を受ける日の前日までとする。
(2) 母子家庭児童で高等学校在籍中の児童については、18歳に達した日の属する学年の3月31日とする。
(1) 医療を受けた者の氏名
(2) 医療を受けた医療機関、薬局、その他の名称及び所在地又は氏名及び住所
(3) 入院、入院外の別及び医療を受けた期間
(4) 医療に要した費用
(5) 受給者証の記号番号
(第三者の行為による被害の届出)
第10条 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、第三者行為による被害届(様式第8号)を町長に届け出なければならない。
(添付書類の省略)
第12条 町長は、この規則の規定により申請書又は届出に添付して提出する書類により証明すべき事実を公簿等で確認することが出来るときは当該書類を省略させ、又はこれに代るべき書類を提出させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(平成3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第16号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第1条の2関係)
福祉医療[母子家庭]所得基準額表
扶養親族等の数 | 配偶者・扶養義務者所得(母及び扶養義務者) | |
基準額 | 給与収入換算額 | |
人 0 | 円未満 6,216,000 | 円未満 8,240,000 |
1 | 6,465,000 | 8,517,000 |
2 | 6,678,000 | 8,753,000 |
3 | 6,891,000 | 8,990,000 |
4 | 7,104,000 | 9,227,000 |
5 | 7,317,000 | 9,463,000 |
※ 「配偶者・扶養義務者所得制限」欄の基準額については、「扶養親族等の数」で算定された員数中に、所得税法に規定する老人扶養親族が含まれる場合、その老人扶養親族の員数(扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除いた員数)に60,000円を乗じて得た金額を加算すること。
※ 「配偶者・扶養義務者所得制限」欄の基準額については、社会保険料控除相当額(80,000円)を加算すること。
様式第6号及び様式第7号 略