○大山崎町地区集会所等の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年7月12日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山崎町地区集会所等の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第14号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(運営)

第2条 大山崎町地区集会所等(以下「地区集会所等」という。)の運営を円滑に行うため運営委員会を設置することができる。

2 運営委員会の構成は、次のとおりとする。

(1) 区長及び代議員

(2) 区内の各町内会、自治会の代表者

3 運営に要する費用を補助するため、次により補助金を交付する。

(1) 施設名 下植野集会所

(2) 補助金の額 50,000円以内で、予算の範囲内で町長が必要と認める額

(使用時間)

第3条 地区集会所等の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

(使用期間)

第4条 地区集会所の使用期間は、原則として1月5日から12月27日までとする。

(使用者)

第5条 地区集会所等を使用できる者は、住民福祉の増進を図ることを目的とした、本町の住民及び各種の団体等が行う集会、会議等とする。

(使用届)

第6条 地区集会所等を使用しようとする者は、あらかじめ使用届書(様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。

(使用条件)

第7条 使用の承認を受けた者は、次の各号に規定する事項を順守しなければならない。

(1) 承認目的以外に使用し、又は権利を委譲し、若しくは転貸しないこと。

(2) 使用承認以外の用件を使用しないこと。

(3) 建物、付属物又は器具を滅失、き損しないこと。

(4) 火災防止に十分注意すること。

(5) 使用時間内に準備及び原状に復し、清掃すること。

(6) 使用後は、使用報告書(様式第2号)を提出すること。

(損害賠償)

第8条 使用者の責に帰すべき理由によって建物付属物又は器具を滅失、き損したときは、使用者において、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、地区集会所等の管理運営に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大山崎町地区集会所等の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年7月12日 規則第14号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和60年7月12日 規則第14号
平成9年4月1日 規則第25号