○大山崎町地区集会所等の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和60年7月12日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山崎町地区集会所等の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第14号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(運営)
第2条 大山崎町地区集会所等(以下「地区集会所等」という。)の運営を円滑に行うため運営委員会を設置することができる。
2 運営委員会の構成は、次のとおりとする。
(1) 区長及び代議員
(2) 区内の各町内会、自治会の代表者
3 運営に要する費用を補助するため、次により補助金を交付する。
(1) 施設名 下植野集会所
(2) 補助金の額 50,000円以内で、予算の範囲内で町長が必要と認める額
(使用時間)
第3条 地区集会所等の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
(使用期間)
第4条 地区集会所の使用期間は、原則として1月5日から12月27日までとする。
(使用者)
第5条 地区集会所等を使用できる者は、住民福祉の増進を図ることを目的とした、本町の住民及び各種の団体等が行う集会、会議等とする。
(使用届)
第6条 地区集会所等を使用しようとする者は、あらかじめ使用届書(様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。
(使用条件)
第7条 使用の承認を受けた者は、次の各号に規定する事項を順守しなければならない。
(1) 承認目的以外に使用し、又は権利を委譲し、若しくは転貸しないこと。
(2) 使用承認以外の用件を使用しないこと。
(3) 建物、付属物又は器具を滅失、き損しないこと。
(4) 火災防止に十分注意すること。
(5) 使用時間内に準備及び原状に復し、清掃すること。
(6) 使用後は、使用報告書(様式第2号)を提出すること。
(損害賠償)
第8条 使用者の責に帰すべき理由によって建物付属物又は器具を滅失、き損したときは、使用者において、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、地区集会所等の管理運営に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。