○大山崎町地区集会所等の設置及び管理に関する条例

昭和60年7月12日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大山崎町地区集会所等(以下「地区集会所等」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の生活及び文化の向上をめざし、住民の連帯によるコミュニティの創造を図るため、地区集会所等を設置する。

(名称及び位置)

第3条 地区集会所等の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第4条 町長は、地区集会所等を第2条に規定する設置趣旨に基づいて、管理運営するとともにその運営に関しては、地元地区代表者に委託する。

(使用料の額)

第5条 使用料は、大山崎町公有財産の使用料に関する条例(昭和39年条例第15号)に定めるところによる。

(使用料の還付)

第6条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

下植野集会所

京都府乙訓郡大山崎町字下植野小字龍頭9番地の2

大山崎町地区集会所等の設置及び管理に関する条例

昭和60年7月12日 条例第14号

(昭和60年7月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和60年7月12日 条例第14号