○大山崎町体育館設置条例施行規則

昭和62年2月12日

規則第2号

(目的)

第1条 大山崎町体育館設置条例(昭和61年条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき大山崎町体育館(以下「体育館」という。)の使用及び職員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 体育館に館長のほか、係長その他必要な職員を置くことができる。

(使用時間)

第3条 体育館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 大山崎町長(以下「町長」という。)が必要と認めたときは、前項に規定する使用時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 体育館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)でない日に限る。)

(2) 休日の翌日(土曜日、日曜日及び休日でない日に限る。)

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

2 町長が必要と認めたときは、前項に規定する休館日を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 体育館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、体育館使用許可申請書(様式第1号)により、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項許可の際、管理上必要な条件をつけることができる。

3 第1項の申請の受付期間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。

(許可書の交付)

第6条 体育館の使用を許可したときは、体育館使用許可書(様式第2号)を速やかに交付するものとする。

(使用の変更)

第7条 体育館の使用の許可を与えられた後において、使用内容を変更しようとする者は、使用日の前日までに町長に申し出、第5条第1項の規定による町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、使用の許可を与えた後において、町の公の事業が生じた場合は、使用日を変更させることができる。

(使用時間の延長)

第8条 使用者は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用時間を超過し、又は早めに使用する必要があるときは、あらかじめ町長に申し出なければならない。

(使用許可の取消申請)

第9条 使用者は、体育館を使用しないときは、町長に届け出なければならない。

(使用許可の制限)

第10条 町長は次の各号に該当するときは、体育館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱す恐れがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し)

第11条 次の各号に該当するとき、町長は使用の許可を与えた後において当該許可を取消し、又はその使用を停止することができる。

(1) 前条各号に該当するとき。

(2) 体育館使用許可申請書の記載事項に虚偽の事項があるとき。

(3) 条例及びこの規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。

2 前項の取消等により生じた損害については、町長はその責を負わない。

(使用時間の範囲)

第12条 施設を使用するための準備及び後片付けに要する時間も使用時間とみなす。

(付属設備及び器具の使用料及び納付)

第13条 条例別表備考7に規定する付属設備及び器具の使用料は、別表第2のとおりとする。

2 町の共催、後援する行事等については、基本使用料及び冷暖房費とする。

3 使用者は、使用許可書の交付を受ける際、使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 条例第6条第2項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、体育館使用許可申請書を提出する際に申し出なければならない。

(使用料の還付)

第15条 条例第6条第3項の規定による使用料の還付については、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任によらない事由によって使用することができないとき。

(2) 町の都合により使用許可を取消したとき。

(3) 使用の前日までに使用許可の取消を願い出て、町長において正当の事由があると認めたとき。

(4) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項により使用料の返還を受けようとする者は、所定の還付請求書を提出しなければならない。

(使用者の義務)

第16条 使用者は、次の各号に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(2) 施設、備品、又は器具を消滅し又はき損してはならない。

(3) 所定の場所以外において火気を使用してはならない。

(4) 危険を引き起こすおそれのある行為をしてはならない。

(5) 他人の迷惑になるような行為をしてはならない。

(6) 使用後はすみやかに原状に回復し、清潔にし職員の確認をうけなければならない。

(7) その他職員の指示に従わなければならない。

(入館の制限)

第17条 町長は、体育館の管理上必要があると認めるときは、入館をことわり、又は入館を制限し若しくは入館者を退去させることができる。

2 使用責任者は、体育館の管理上体育館職員の指示する制限については、使用者の責任において入館をことわり、又は入館を制限し若しくは入館者を退去させなければならない。

(特別の設備)

第18条 体育館内に特別の設備をしようとする者は、体育館使用許可申請書を提出する際に申し出なければならない。

(損害賠償)

第19条 体育館及び附随する物件を故意又は過失によって消滅し、若しくはき損させたものはその行為によって生じた損害を賠償しなければならない。

2 損害賠償の対象者が未成年の場合は、その保護者が損害を賠償しなければならない。

3 前2項の損害賠償は、その消滅き損した施設、設備物件の原形回復に必要な金額とする。

(委任)

第20条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年教委規則第7号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第2号)

(施行期日)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

申請区分

受付期間

受付時間

(1)一般の使用者が使用する場合

使用期日の2か月前から当日まで

申請の受付時間は、開館日の午前9時から午後4時30分までとする。

(2)大山崎町体育館登録団体が使用する場合

使用期日の属する月の3か月前の月の20日から月末まで

(3)大体育室の全面を9時間(条例別表の連続する3区分に係る使用時間)以上連続して使用する場合

使用期日の6か月前から当日まで

別表第2(第13条関係)

付属設備及び器具の使用料

(単位:円)

種別

単位

使用料

各利用時間帯

全日

放送設備(舞台照明含む。)

一式

1,000

4,000

審判台

1台

100

400

得点板

1台

50

200

ストップウオッチ

1個

50

200

移動式観覧席(小体育室用)

一式

1,000

4,000

移動式バスケット台

1対

800

3,200

移動ステージ

1組

100

400

移動式鏡

1面

50

200

コインロッカー(シャワー含む。)

1回

100

綱引

一式

250

1,000

スポットライト

1台

100

400

表彰台

一式

50

フェンシング用具

ピスト台

1面

1,000

4,000

審判器

1台

500

2,000

コンビランプ

1台

250

500

競技用

ピスト1台

審判器

リール(ペア)

中間コード

電源コード

コンビランプ

一式

3,000

10,000

おもり(700g・500g)

1個

50

画像

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大山崎町体育館設置条例施行規則

昭和62年2月12日 規則第2号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年2月12日 規則第2号
平成元年4月13日 教育委員会規則第1号
平成元年5月22日 規則第3号
平成9年1月29日 教育委員会規則第4号
平成11年4月30日 教育委員会規則第6号
平成15年9月24日 教育委員会規則第2号
平成23年4月22日 教育委員会規則第1号
平成28年11月22日 教育委員会規則第7号
令和元年7月1日 教育委員会規則第2号
令和2年12月18日 教育委員会規則第4号
令和4年4月1日 規則第4号
令和5年10月27日 規則第12号