○大山崎町体育館設置条例

昭和61年12月25日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により大山崎町体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の体育・レクリエーション及びその他健康の増進を図る行事並びに文化的な各種行事等の公共的集会の用に供する目的のための体育館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大山崎町体育館

位置 大山崎町字円明寺小字一丁田50番地

(施設)

第4条 体育館に次の施設を設置する。

(1) 体育館

(職員)

第5条 体育館に必要な職員を置く。

(使用料)

第6条 体育館を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、前項に規定する使用料から次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める額を減額することができる。

(1) 町・教育委員会の機関及びこれに準ずるものが、使用する場合 全額

(2) 町内の公的団体が使用する場合 全額

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所若しくは児童相談所の判定に基づく療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が使用する場合 半額

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が特別の理由があると認める場合 町長が相当と定める額

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(管理委託)

第7条 体育館の管理は、町長が適当と認める公共団体等に委託することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 昭和62年8月31日までの間に限り、本町に在住・通勤又は通学する者が使用する場合は、この条例第6条の規定は適用しない。ただし、入場料(これに類するものを含む。)を徴収して使用する場合又は営利を目的として使用する場合はこの限りでない。

(平成10年条例第6号)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。

2 改正後の大山崎町体育館設置条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る使用から適用し、同日前の申込みに係る使用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大山崎町体育館設置条例(次項において「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る使用から適用し、同日前の申込みに係る使用については、なお、従前の例による。

3 当分の間、本町に在住・通勤又は通学する者の使用に係る改正後の条例別表(備考各項を除く。)の規定の適用については、従前の例によるものとする。

別表

大山崎町体育館使用料

(単位:円)

使用時間

区分

午前

午後(1)

午後(2)

夜間

全日

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

基本使用料

大体育室

全面

6,000

6,000

6,000

9,000

26,000

2分の1面

3,000

3,000

3,000

4,500

13,000

小体育室

全面

2,400

2,400

2,400

3,200

10,000

研修室

全面

500

500

500

600

2,000

相談室

全面

400

400

400

500

1,600

個人使用

200

200

200

300

 

備考

1 本町に在住・通勤又は通学する者以外の者が、アマチュアスポーツに使用する場合は、基本使用料金の8割に相当する額を加算した額とし、催物等に使用する場合は、基本使用料金の2倍に相当する額とする。

2 大体育室又は小体育室をアマチュアスポーツで入場料(これに類するものを含む。)を徴収して使用する場合は、基本使用料金の5倍に相当する額とする。

3 大体育室又は小体育室、研修室、相談室をアマチュアスポーツ以外のスポーツ及び催物等で入場料(これに類するものを含む。)を徴収して使用する場合又は営利を目的として使用する場合は、基本使用料金の20倍に相当する額とする。

4 使用時間を30分以上超過して使用する場合は、当該使用料金の2割に相当する額を加算する。ただし1時間を超えて使用することはできない。

5 冷暖房を使用する場合は、次に定める額を各使用時間帯の使用料に加算する。

(1) 大体育室 1時間当たり2,500円

(2) 小体育室 1時間当たり2,000円

(3) 研修室及び相談室 各使用時間帯の使用料の5割に相当する額

6 使用料の算定により得た額に10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。

7 付属設備及び器具の使用料は、別に規定で定める額とする。

8 使用料には消費税相当額及び、地方消費税相当額を含むものとする。

大山崎町体育館設置条例

昭和61年12月25日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年12月25日 条例第16号
平成10年4月1日 条例第6号
平成12年3月30日 条例第26号
平成29年12月22日 条例第16号