○大山崎町スポーツ推進審議会条例
平成12年3月30日
条例第6号
(設置)
第1条 住民のスポーツの普及振興や各種施設の整備充実を図るため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、大山崎町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(職務)
第2条 審議会は、大山崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問等に応じ、大山崎町のスポーツの推進に関する事項について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員の中から、教育委員会が任命する。
3 審議会の委員は、非常勤とし、委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法等については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)第2条第2項の規定を準用する。この場合において、同条例中「町長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会はその任期中であっても、これを解任することができる。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。ただし、同一事件につき再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を総括する。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。