○大山崎町立中央公民館管理及び運営規則
昭和49年4月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山崎町立中央公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和48年条例第11号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、公民館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の定めるところにより、大山崎町住民のために実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 公民館は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 各種教室・講座を開設すること。
(2) 討論会、講習会、講演会、展示会等を行うこと。
(3) 図書、記録その他諸参考資料を備えて利用を図ること。
(4) 体育レクリエーション等に関する集会を催すこと。
(5) その他施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
(6) その他必要な調査、会合事業を行うこと。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、公民館の施設及び設備の使用を許可しない。
(1) もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させ、その他営利事業を援助すること。
(2) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支援すること。
(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗教若しくは教団を支持すること。
(4) 公の秩序又は、善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(5) 管理上支障があると認めたとき。
(6) 館内での飲用を目的に酒類等を持ち込むこと。
(7) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。
(1) 個人や団体等の利益を得るために物品の販売や斡旋又は紹介をするもの
(2) 社会通念上適切でないと判断できる高額な参加費(材料費を除く)を徴収するもの
(3) 営利を目的とする団体等が施設及び設備を利用するもの
(使用)
第5条 公民館の施設(以下「施設」という。)は、第2条に定める公民館の目的に反しない限りにおいて一般の使用に供することができる。使用については別に細則で定める。
(職務)
第6条 公民館職員の任務は、次のとおりとする。
(1) 館長は公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
(2) 主事は館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。
(3) その他の職員は館長の命にしたがう。
(職員定数及び任命)
第7条 館長は教育長が任命する。
2 公民館に置かれる職員の定数及び給与に関する事項は、条例で定める。
(変更使用申請)
第10条 使用許可を受けていたものが、使用日時又は使用室を変更しようとするときは、使用日時等変更申請書(様式第4号)をあらかじめ許可を受けていた使用日時までに館長に提出しなければならない。
(変更使用許可)
第11条 前条に規定する使用日時等変更使用申請があった場合、館長は公民館の管理運営に支障がないと判断するときはこれを認めることができる。
(使用許可の取消し等)
第12条 次の各号の一に該当するときは使用の条件を変更し、又はたとえ使用中であっても許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 規則に違反したとき。
(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第13条 条例第5条の規定によりすでに納入された使用料は返還しない。ただし、町長が必要と認めるとき、その一部又は全部を返還することができる。使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責任によらない事由によって使用することができないとき。
納入された使用料の全額に当たる金額
(2) 使用の7日前までに使用許可の取消を願い出て正当の事由があると認めたとき。
納入された使用料の8割に当たる金額
(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
納入された使用料の一部又は全額に当たる金額
(使用料の充当)
第14条 使用日時又は使用室を変更した場合、既に納入していた使用料を振り替えて充当するものとし、差額が生ずるときは、その金額を徴収若しくは返還する。
(1) 町・教育委員会の機関及びこれに準ずるものが、使用するとき。 全額
(2) 町内の公的団体が使用するとき。 全額
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所若しくは児童相談所の判定に基づく療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が使用するとき。 半額
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。 町長が相当と定める額
(開館時間)
第16条 公民館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、別館については、午前9時から午後9時までとする。
2 祝日、日曜日の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、別館については、午前9時から午後4時30分までとする。
(休館日)
第17条 公民館の休館日を原則として次のように定める。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月28日から12月31日、1月1日から1月4日まで
(使用区分)
第18条 使用区分は、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含むものとする。
(使用者の義務)
第19条 使用の許可を受けたものは、次の各号に掲げる義務を履行しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(2) 使用許可のない物件を使用しないこと。
(3) 建物付属物又は器具を滅失し、又はき損しないこと。
(4) 火災防止に注意すること。
(5) 使用時間内において準備及び原状に回復し清掃すること。
(損害の賠償)
第20条 使用者の責に帰すべき理由によって建物付属物又は器具を滅失又はき損したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償額は、教育委員会が決定する。
(利用者等が所有する備品等の保管)
第21条 利用者等が所有し、館長の許可を受けて公民館内に保管する備品等については、自己の責任において管理しなければならない。
2 利用者等が保管する備品等のき損又は紛失等については、公民館は一切その責を負わない。
3 館長が、利用者等に対して保管する備品等の場所の移動若しくは撤去を求めた場合、利用者等は速やかにこれに従わなければならない。
(委任)
第22条 公民館の運営に関し条例、規則及びその他規程に定めるもののほか、必要な事は、館長がこれを定める。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。
付則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第12号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。ただし、第8条の改正規定は、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成28年教委規則第7号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
(経過措置)
この規則による改正後の大山崎町立中央公民館管理及び運営規則の規定は、施行日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略