○大山崎町立中央公民館の設置、管理及び職員に関する条例
昭和48年4月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、大山崎町立中央公民館(以下「公民館」という。)の設置、管理及び職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公民館の設置する位置は、次のとおりとする。
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目26番地
2 前項の規定により設置される公民館の事業の対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、町の全域とする。
(分館の設置)
第3条 前条に規定する公民館に、必要に応じ別に定める分館を置くことができる。
(職員)
第4条 公民館に、館長のほか、主事その他必要な職員を置く。
(使用料)
第5条 公民館を使用しようとする者は、別表1及び2に掲げる使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 使用料は、町長が特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第7条 すでに納入された使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を返還することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 大山崎町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和34年条例第8号)は、廃止する。
附則(昭和48年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
施設使用料一覧表
(単位:円)
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| あさ 9:00~12:00 | ひる 13:00~17:00 | よる 18:00~21:30 |
本館 | ホール | 600 | 1,000 | 1,100 |
実習室1 | 200 | 300 | 350 | |
実習室2 | 200 | 300 | 350 | |
講座室 | 400 | 600 | 700 | |
2階会議室 | 200 | 400 | 500 | |
本館和室1 | 200 | 300 | 350 | |
本館和室2 | 200 | 300 | 350 | |
談話室 | 200 | 400 | 500 | |
|
| あさ 9:00~12:00 | ひる 13:00~17:00 | よる 18:00~21:30 |
別館 | 大研修室1 | 300 | 400 | 450 |
大研修室2 | 300 | 400 | 450 | |
第1研修室 | 400 | 600 | 700 | |
第2研修室 | 200 | 400 | 500 | |
別館和室 | 400 | 600 | 700 | |
料理講習室 | 400 | 600 | 700 |
別表2(第5条関係)
冷暖房使用料一覧表
(単位:円)
|
| あさ 9:00~12:00 | ひる 13:00~17:00 | よる 18:00~21:30 |
本館 | ホール | 1,800 | 2,400 | 2,100 |
実習室1 | 300 | 400 | 350 | |
実習室2 | 300 | 400 | 350 | |
講座室 | 600 | 800 | 700 | |
2階会議室 | 200 | 300 | 250 | |
本館和室1 | 300 | 400 | 350 | |
本館和室2 | 300 | 400 | 350 | |
談話室 | 200 | 300 | 250 | |
|
| あさ 9:00~12:00 | ひる 13:00~17:00 | よる 18:00~21:30 |
別館 | 大研修室1 | 900 | 1,200 | 900 |
大研修室2 | 900 | 1,200 | 900 | |
第1研修室 | 600 | 800 | 600 | |
第2研修室 | 200 | 300 | 200 | |
別館和室 | 600 | 800 | 600 | |
料理講習室 | 600 | 800 | 600 |