○大山崎町教育委員会指導主事設置に関する規則

昭和57年4月1日

教委規則第1号

(設置)

第1条 学校教育の指導層の充実をはかるため、大山崎町教育委員会事務局に指導主事を置く。

(職務)

第2条 指導主事は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校における教育課程、学習指導、その他学校教育に関する専門的事項の指導に従事する。

(任命)

第3条 指導主事は、教育に関し識見を有し、学校教育に関する専門的事項について、教養と経験がある者を教育委員会が任命する。

(身分及び服務)

第4条 指導主事は非常勤嘱託とし、勤務時間は、週31時間以内とする。

(任期)

第5条 指導主事の任期は1年とし、再任を妨げない。

(報酬及び費用弁償の支給方法等)

第6条 指導主事の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)の定めるところによる。

2 報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職員の給与及び旅費の支給方法による。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、大山崎町教育委員会教育長が定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成24年教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

大山崎町教育委員会指導主事設置に関する規則

昭和57年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成24年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和60年4月6日 教育委員会規則第2号
昭和62年4月4日 教育委員会規則第1号
平成3年4月26日 教育委員会規則第1号
平成3年7月25日 教育委員会規則第4号
平成6年3月24日 教育委員会規則第1号
平成9年3月26日 教育委員会規則第5号
平成24年4月27日 教育委員会規則第1号