○大山崎町教育委員会指導主事設置に関する規則
昭和57年4月1日
教委規則第1号
(設置)
第1条 学校教育の指導層の充実をはかるため、大山崎町教育委員会事務局に指導主事を置く。
(職務)
第2条 指導主事は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校における教育課程、学習指導、その他学校教育に関する専門的事項の指導に従事する。
(任命)
第3条 指導主事は、教育に関し識見を有し、学校教育に関する専門的事項について、教養と経験がある者を教育委員会が任命する。
(身分及び服務)
第4条 指導主事は非常勤嘱託とし、勤務時間は、週31時間以内とする。
(任期)
第5条 指導主事の任期は1年とし、再任を妨げない。
(報酬及び費用弁償の支給方法等)
第6条 指導主事の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)の定めるところによる。
2 報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職員の給与及び旅費の支給方法による。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、大山崎町教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和62年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成3年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成6年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成9年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成24年教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。