○大山崎町社会教育指導員設置等に関する規則
昭和47年7月1日
教委規則第1号
(設置)
第1条 社会教育の指導層の充実をはかるため、大山崎町教育委員会に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、非常勤とする。
(職務)
第2条 指導員は、委嘱された社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等にあたるものとする。
(任命)
第3条 指導員は、次の条件をそなえた者のうちから、大山崎町教育委員会が任命する。
(1) 指導員は教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者
(2) 健康で、かつ、活動的であること。
(服務)
第4条 指導員は、週3日以上その職務に従事するものとし、勤務場所は大山崎町教育委員会事務局とする。
(任期)
第5条 指導員の在任期間は1年以内とする。ただし、再任することができる。
(報酬及び費用弁償の支給方法等)
第6条 指導員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)の定めるところによる。
2 報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職員の給与及び旅費の支給方法による。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、大山崎町教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成6年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成9年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。