○大山崎町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則
平成14年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山崎町国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成14年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付額)
第2条 条例第5条の規則で定める額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8に相当する額を限度として、出産に必要な額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸付けない。
(1) 条例第4条第1号に該当する場合は、出産予定日まで1月以内であることを証明する書類及び出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証
(2) 条例第4条第2号に該当する場合は、妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証
(領収証の交付等)
第7条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用証書を返還するものとする。
(変更届)
第8条 借受人が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 借受人が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 借受人が死亡したとき。
(帳簿等の整備)
第9条 貸付けに当たっては、必要な帳簿等を整備し、貸付状況を常に明らかにしておくものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。