○大山崎町国民健康保険出産費資金貸付基金条例
平成14年3月29日
条例第2号
(目的及び設置)
第1条 大山崎町国民健康保険条例(昭和36年条例第9号。以下「条例」という。)第9条第1項の出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けられるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより被保険者の福祉の向上を図り、資金の貸付けに関する事務を円滑に実施するため、大山崎町国民健康保険出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,000,000円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(貸付対象)
第4条 資金の貸付けは、大山崎町国民健康保険の被保険者で次の各号に掲げるいずれかの要件に該当するものの属する世帯主に対して行う。ただし、滞納保険税(納付義務が確定し納期が過ぎた保険税(時効により納付義務が消滅した保険税を除く。)をいう。)が存せず、かつ、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に限る。
(1) 出産予定日まで1月以内であり、当該出産に要する費用について請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(2) 妊娠4月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(貸付額)
第5条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額以内において規則で定める額とする。
(貸付けの申請)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請しなければならない。
(貸付けの決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請を受け付けたときは、速やかにその内容を審査のうえ貸付けの適否を決定しなければならない。
(貸付金の利子)
第8条 貸付金には、利子を付さない。
(貸付期間等)
第9条 資金の貸付期間は、貸付けの日から当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から14日以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、町長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、町長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して30日以内に当該貸付金の全額を償還させるものとする。
(償還方法等)
第10条 申請者は、第6条の規定による申請と同時に、町長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申請を行うものとする。
2 当該相殺契約の申込みに対する町長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 町長は、当該相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対して支給するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第4条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(延滞金)
第12条 町長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、大山崎町税条例(昭和37年条例第1号)の例により延滞金を徴収する。
(運用益金の処理)
第13条 基金の運用から生ずる収益は、大山崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第14条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。