○大山崎町国民健康保険条例
昭和36年3月25日
条例第9号
第1章 町が行う国民健康保険
(町が行う国民健康保険)
第1条 国民健康保険については法令に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号の定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。
第3章 被保険者
第4条及び第5条 削除
第4章 保険給付
第6条 削除
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用されるものである場合 10分の3
(療養の給付の期間)
第8条 療養の給付は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行う。
(出産育児一時金)
第9条 被保険者が出産したときは、被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認められるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第10条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第10条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(精神・結核医療付加金)
第11条 被保険者(高齢者医療確保法の規定による医療を受けることができる者を除く。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要した費用について、精神・結核医療付加金を支給する。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第58条に規定する指定自立支援医療のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号で定める精神障害の医療
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項に規定する医療
2 精神・結核医療付加金の額は、前項各号に掲げる医療に要する費用の額から、当該医療について、法の規定により受けることができる給付により負担される額、障害者総合支援法及び結核予防法の規定により負担される額並びにその他の法令等により受けることができる給付により負担される額を控除した額とする。
3 被保険者が第1項各号に掲げる医療を受けたときは、その世帯主が障害者総合支援法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関又は結核予防法第34条第1項に規定する指定医療機関に支払うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療付加金として世帯主に対し支給すべき額の限度において、世帯主に代わり、当該指定自立支援医療機関又は指定医療機関に支払うことができる。
4 前項の規定による支払いがあったときは、世帯主に対し精神・結核医療付加金の支給があったものとみなす。
第5章 保健事業
(保健事業)
第12条 町は、法律第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
第13条 前条に定めるもののほか保健事業に関して必要な事項は別に定める。
第14条 被保険者でない者に第12条の保健事業を利用させる場合における利用料については別に定める。
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第15条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第16条 削除
第8章 罰則
第17条 町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。
第18条 町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは100,000円以下の過料を科する。
第19条 町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第20条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
8 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和37年条例第14号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第15号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第9号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第18号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第11条は、昭和45年10月1日から適用し、適用日から昭和46年3月31日までの間は改正後の第11条中「2,000円」を「1,200円」に読み替えるものとする。
附則(昭和48年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第12号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行し、第9条第2項の規定は、昭和53年10月1日以降の出産から適用する。
附則(昭和55年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日以降の出産から適用する。
附則(昭和56年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日以降の出産から適用する。
附則(昭和58年条例第4号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第17条及び第18条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第23号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。ただし、改正後の大山崎町国民健康保険条例第4条、第9条の規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日以降の出産から適用する。
附則(昭和62年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第17条の規定は、施行日以後の行為から適用し施行日前の行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による。
附則(平成元年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大山崎町国民健康保険条例第7条第4項の規定は、昭和63年7月1日から適用する。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第13号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第12条から第14条までの改正規定は平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第18号)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
2 この条例の施行日前にこの条例による改正前の大山崎町国民健康保険条例第7条第2項及び第3項に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であった者の当該医療に係る療養の給付の一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第18号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第21号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る大山崎町国民健康保険条例第9条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の条例第7条第3号の規定の適用については、同号中「10分の2」とあるのは、「10分の1」とする。
附則(平成20年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る大山崎町国民健康保険条例第9条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第15号)
(施行期日)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)抄
(施行期日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大山崎町国民健康保険条例第9条の規定は、施行日以後に出産した被保険者から適用し、施行日前に出産した被保険者については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の大山崎町国民健康保険条例第11条の規定は、公布の日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の大山崎町国民健康保険条例第9条の規定は、施行日以後に出産した被保険者から適用し、施行日前に出産した被保険者については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大山崎町国民健康保険条例第9条の規定は、施行日以後に出産した被保険者から適用し、施行日前に出産した被保険者については、なお従前の例による。