○大山崎町臨時職員取扱規則
平成4年3月5日
規則第2号
臨時的任用職員の給与等に関する規則(昭和46年規則第14号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、大山崎町臨時職員の任用、賃金、勤務時間その他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 臨時職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用される職員をいう。
(2) 正規職員 地公法第17条第1項の規定により任用された常勤の職員をいう。
(3) 所属長 臨時職員が所属する部署の長をいう。
(雇用の一般的条件)
第3条 臨時職員は次の各号のいずれかに該当する場合において、雇用することができる。
(1) 地公法第17条第1項の規定により任用するまでの間その職を欠員にしておくことができない場合
(2) 災害その他重大な事故による緊急の場合
(3) 季節的又は突発的に集中的事務処理を必要とし、期限内に処理することができないと認められる場合
(4) 正規職員の産前産後休暇による臨時的任用の場合
(5) 育児休業法第6条第1項第2号の規定による臨時的任用の場合
(6) 時間外保育事業にかかる臨時的任用の場合
(雇用の選考の基準)
第4条 臨時職員の雇用の選考の基準は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 地公法第16条の規定に該当しない者であること。
(2) 年齢満60歳以下の者であること。ただし、60歳を超える者であっても雇用する必要があると特に認められる場合を除く。
(3) 法令その他の規定により、免許等の資格を必要とする職については、当該免許等の資格を有する者であること。ただし、やむを得ず無資格者を雇用しなければならない場合は、当該職について相当の経験を有する者であること。
(雇用期間)
第5条 臨時職員の雇用期間の一般基準及び特例基準については、次のとおりとする。
(1) 雇用期間は1日を単位として6箇月を超えないものとする。ただし、その雇用を6箇月を超えない期間で更新することができる。
(3) 技術系及び現業系の臨時職員で、事業の執行上やむを得ない特別の理由により第1号に定める一般基準によりがたい場合は、特例として必要な雇用期間を定めることができる。ただし、この期間は6箇月を限度とし継続して1年をこえることができない。
(雇用手続)
第6条 所属長は、臨時職員を雇用しようとする場合は、臨時職員雇用協議書(様式第1号)を作成し、人事所管所属長と協議しなければならない。
2 所属長は、臨時職員を雇用したときは、臨時職員雇用通知書(様式第2号)を交付し、賃金、勤務時間、予定雇用期間その他必要な雇用条件を明示するものとする。
(勤務日)
第7条 臨時職員の勤務日は、大山崎町の休日を定める条例(平成2年条例第8号)第2条に規定する日以外の日とする。ただし、公務遂行上特に必要のある場合には別段の定めをすることができる。
(勤務時間)
第8条 臨時職員の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えない範囲において別に定める。
(休憩時間)
第9条 1日の勤務時間が6時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。ただし、休憩時間は勤務時間に含まれない。
(1) 公務上の負傷又は疾病の場合は、その療養に必要と認められる期間
(2) 町の責に帰すべき事由による業務の全部又は一部が停止した場合は、その業務の停止する期間
(3) 有給休暇の期間
(服務)
第11条 臨時職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 法令及び条例、規則等の定める規定に従い、かつ、所属長の職務上の命令に従うこと。
(2) その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となる行為をしないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。職を退いた後も同様とする。
(賃金)
第12条 臨時職員には、次の各号に掲げる賃金及び手当を支給する。
(1) 基本賃金
(2) 通勤手当
(基本賃金)
第13条 臨時職員の基本賃金は、別表に定める額とする。
2 臨時職員には、原則として時間外勤務を命じてはならない。ただし、所属長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。この場合における勤務1時間当たりの賃金の額は、時間外勤務をした日における勤務時間が7時間45分に達するまでは当該臨時職員の正規の勤務時間における勤務1時間当たりの額とし、7時間45分を超えるときは、正規職員の時間外勤務手当の支給基準に準じて定めるものとする。
3 臨時職員の賃金は毎月15日(1月及び5月は事務処理に要する日数を加えた日)に支給する。ただし、支給日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。
(通勤手当)
第14条 通勤手当は、次に掲げる者の区分に応じて1箇月につき当該各号に定める額を支給する。ただし、通勤距離が片道2キロメートル未満である者には支給しない。
(1) 1箇月間の勤務日数が15日以上の者 正規職員に準じて支給される通勤手当の月額
(2) 1箇月間の勤務日数が15日未満の者で次に掲げるもの
ア 交通用具等を使用して通勤する者 正規職員に準じて支給される通勤手当の月額を21で除して得た額に当該月において勤務した日数を乗じて得た額
イ 交通機関等を利用して運賃等を負担して通勤する者 1日当たりの通勤に要する運賃負担額に当該月において勤務した日数を乗じて得た額
(3) 通勤手当の支給について別の定めをした者 当該定めに基づく額(支給しないものと定めた場合は0円)
(端数計算)
第15条 賃金及び手当を計算する場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(退職)
第16条 臨時職員が次の各号のいずれかに該当した場合は、退職するものとする。
(1) 雇用予定期間が満了した場合
(2) 業務が終了した場合
(3) 業務実績が不良の場合
(4) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(5) 当該職に必要な適格性を欠く場合
(6) 法令、条例及び規則に違反し、又は職務を怠った場合
(7) 前各号に定めるもののほか、臨時職員としてふさわしくない非行があった場合
(公務災害補償)
第17条 臨時職員の公務上又は通勤による災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)抄
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
(施行期日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日以後の勤務に係る賃金から適用する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第13条関係)
職種 | 区分 | 金額(円) | |
事務補助 | 時間額 | 910 | |
保育士 | 資格有り(担任・フリー) | 時間額 | 1,090 |
資格有り(産育休等代替) | 時間額 | 1,240 | |
資格有り(時間内) | 時間額 | 980 | |
資格無し(時間内) | 時間額 | 910 | |
資格有り(時間外) | 時間額 | 1,130 | |
資格無し(時間外) | 時間額 | 1,050 | |
一時保育 | 時間額 | 1,050 | |
調理員 | 時間額 | 910 | |
保健師 | 時間額 | 1,460 | |
看護師 | 時間額 | 1,340 | |
栄養士 | 時間額 | 1,320 | |
清掃作業員 | 時間額 | 1,400 | |
留守家庭児童会指導員 | 障がい児加配(研修受講者) | 時間額 | 980 |
その他 | 時間額 | 970 | |
埋蔵文化財作業員 | 1日 | 7,822 | |
半日 | 午前 | 3,650 | |
午後 | 4,172 | ||
時間額 | 1,043 | ||
埋蔵文化財調査補助員 | 1日 | 7,425 | |
半日 | 午前 | 3,465 | |
午後 | 3,960 | ||
時間額 | 990 | ||
埋蔵文化財整理員 | 1日 | 6,825 | |
半日 | 午前 | 3,185 | |
午後 | 3,640 | ||
時間額 | 910 | ||
町立小・中学校特別支援員 | 時間額 | 1,090 | |
町立小学校英語活動支援員 | 時間額 | 1,090 | |
町立小・中学校図書館司書 | 時間額 | 970 | |
電話交換手 | 日額 | 7,285 | |
時間額 | 940 | ||
選挙事務(期日) | 1回 | 20,000 |
備考
1 上記以外の職種については、別に定める。
2 日額における勤務時間は7時間30分である。ただし、清掃作業員は5時間30分、電話交換手は7時間45分とする。
3 選挙事務(期日)については、通勤手当も含む金額とする。