○大山崎町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和41年2月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 大山崎町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 議長 月額 380,000円

(2) 副議長 月額 315,000円

(3) 議員 月額 290,000円

2 議員で議会の常任委員会、議会運営委員会並びに特別委員会の委員長又は副委員長(以下「委員長等」という。)の職にある者の議員報酬は、前項第3号に定める額に次の各号に掲げる額を加算した額とする。

(1) 委員長 月額 5,000円

(2) 副委員長 月額 2,000円

3 議員報酬は、議長、副議長及び委員長等にはそれぞれ選挙された日から、議員には、その職に就いた日から支給する。

4 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散(以下「任期満了等」という。)によりその職を離れたときは、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

(1) 任期満了、辞職、失職、除名、又は議会の解散による場合 当該日までの議員報酬

(2) 死亡による場合 当該月までの議員報酬

(議員報酬の支給日)

第3条 議員報酬は、各月の25日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日の前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)にその当月分を支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の開会の日に支給することができる。

(旅費及び費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、大山崎町旅費条例(昭和37年条例第11号。以下「旅費条例」という。)別表A欄に該当する職員に相当するものとして同欄に規定する額とする。ただし、日当については旅費条例第13条第2項及び第16条の規定は適用しない。

3 前項に定めるもののほか、議員に対する旅費の支給については旅費条例の適用を受ける職員の例による。

(期末手当)

第5条 議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期満了等により議員の職を離れた者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期満了等により議員の職を離れた日現在)において前項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額にその議員報酬の月額の100分の12を乗じて得た額を加算した額に、大山崎町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第4号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、同条例第18条の4第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」とする。

(準用規定)

第6条 この条例に定めるもののほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は昭和40年12月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

3 この条例の施行の際、従前の条例の規定に基づいてなされた報酬等の支給の決定その他の手続きは、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

4 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第11号)は、廃止する。

(期末手当の特例措置)

5 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の大山崎町職員の給与に関する条例第18条の4第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同条ただし書中「100分の160、」とあるのは「100分の145、」とする。

(昭和41年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和42年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和43年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条第1項の改正規定は、昭和43年8月1日から適用し、第2条第2項及び第4条の改正規定は昭和44年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和45年3月1日から適用する。

(昭和45年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の大山崎町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第4条の規定を除く。)は、昭和49年9月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第1項及び第4項、第5項の規定は同年12月1日から適用する。

3 この条例の施行の日の前日までに議会の議員に支払われた報酬等は、この条例の規定に基づく報酬等の内払とみなす。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに議会の議員に支払われた報酬額等は、この条例の規定に基づく報酬額等の内払とみなす。

(昭和52年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のそれぞれの条例の規定は、昭和52年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定により、この条例の適用の日以降において既に支払われた報酬額等は、改正後のそれぞれの条例の規定による報酬額等の内払とみなす。

(昭和54年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定により、この条例の適用の日以降において既に支払われた報酬又は期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに議会の議員に支払われた報酬等は、この条例の規定に基づく報酬等の内払いとみなす。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに議会の議員に支払われた報酬は、この条例の規定に基づく報酬の内払いとみなす。

(平成2年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大山崎町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第2条第1項の規定を除く。)は、平成2年6月1日から適用する。ただし、改正後の条例第2条第1項の規定は、平成2年10月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに議会の議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定に基づく報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(平成3年条例第14号)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

2 改正後の大山崎町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行日の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに議会の議員に支払われた報酬は、この条例の規定に基づく報酬の内払いとみなす。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、平成14年10月24日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定及び同条第2項にただし書を加える改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第12号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第17号)

(施行期日)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

(施行期日)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の改正は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。

大山崎町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和41年2月1日 条例第2号

(令和6年12月20日施行)