倒産や解雇による失業のため国保に加入された人の国保税などの軽減制度について(令和5年5月16日更新)
倒産や解雇などで離職した人は、国保税などが軽減される場合があります。
倒産、解雇、雇い止めなど事業主の都合(非自発的理由)により離職した場合、国保税などが軽減される場合があります。
この軽減を受けるには、届出が必要です。
対象者
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 離職日において、65歳未満の方
- 事業主の都合により離職した方(雇用保険の特定受給資格者)及び雇い止めなどにより離職した方(雇用保険の特定理由離職者)
特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、雇用保険受給者証の離職理由のコードで確認します。
また、離職日についても雇用保険受給資格者証の離職年月日で確認します。
離職者区分 | 離職理由 コード |
離職理由の例 (注) |
---|---|---|
特定受給資格者 | 11 | 解雇 |
特定受給資格者 | 12 | 天災等に起因する事業継続不能となった事による解雇 |
特定受給資格者 | 21 | 雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり) |
特定受給資格者 | 22 | 雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり) |
特定受給資格者 | 31 | 事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職 |
特定受給資格者 | 32 | 事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職 |
特定理由離職者 | 23 | 期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし) |
特定理由離職者 | 33 | 正当理由のある自己都合退職 |
特定理由離職者 | 34 | 正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
(注) 離職理由についての詳細はお近くのハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。
(注) 高年齢受給資格者および特例受給資格者の方は対象となりません。
軽減内容
- 国保税の計算時に前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。
- 高額療養費などの所得区分の計算時に、前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。
軽減期間
軽減措置の適用期間は、次のとおりです。
(1)国保税の軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで軽減します。
離職日 | 軽減期間 |
---|---|
令和3年3月31日から令和4年3月30日 | 令和3年4月から令和5年3月まで |
令和4年3月31日から令和5年3月30日 | 令和4年4月から令和6年3月まで |
令和5年3月31日から令和6年3月30日 | 令和5年4月から令和7年3月まで |
(2)高額療養費などの軽減期間
離職日の翌日において所得判定を行い、その翌月診療分から適用します。
(ただし、離職日が月末であった場合については、その翌月から適用となります。)
離職日 | 軽減期間 |
---|---|
令和3年3月31日から令和4年3月30日 | 令和3年4月から令和5年7月まで |
令和4年3月31日から令和5年3月30日 | 令和4年4月から令和6年7月まで |
令和5年3月31日から令和6年3月30日 | 令和5年4月から令和7年7月まで |
届出方法
下記のものをご持参のうえ、健康課窓口(町役場1階3番窓口)で、「特例対象被保険者等申告書(下記よりダウンロードすることができます。)」に記入し提出してください。
【届出に必要なもの】
- 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知
- 国民健康保険被保険者証
(注) 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知がないと受付できませんので、失くさないようにしてください。失くした場合の再発行はハローワークにお問い合わせください。
(注) この軽減制度に該当されない場合でも、大山崎町の条例による減免制度の対象となる場合もありますので、ご相談・お問い合わせ下さい。
添付ファイル
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康課 保険医療係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2023年05月16日