定額減税補足給付金(調整給付金)について(令和6年10月17日更新)
申請期限が近づいています!
令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)までに確認書の返送をお願いします。
(注)期限までに返送がない場合は、給付金の受給を辞退したものとみなします。
制度の概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税義務者および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の定額減税が実施されています。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前の税額を上回ると見込まれる方)に対しては、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した額を調整給付金として支給します。
なお、なるべく早期に給付を行う観点から、所得税分については令和6年分の所得税額の確定を待たずに、町で把握している令和5年分の所得状況などの情報に基づき、給付額を算定し、給付します。
令和6年分の所得税額が確定した後、調整給付額に不足が生じた場合は、令和7年中に不足分を追加で給付(不足額給付)する予定です。
この給付金は、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
給付対象者
以下の2つの要件を満たす方が対象です。
- 令和6年分所得税が課税される見込みの方、または町から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方
- 定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
ただし、以下の方は対象外となります。
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を越える方
- 所得税額、個人住民税所得割ともに課税されていない方
また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への支給となります。
定額減税可能額とは
・所得税分=3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは
納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の人数
ただし、控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除きます。
調整給付額
所得税、個人住民税所得割のそれぞれで控除不足額を算定し、その合計額を1万円単位に切り上げた額を支給します。
※税額はいずれも減税前の額
ア 所得税分定額減税可能額 − 令和6年分推計所得税額 = 控除不足額(ア<0の場合は0)
イ 個人住民税分定額減税可能額 − 令和6年度個人住民税所得割額 = 控除不足額(イ<0の場合は0)
アとイの合計額(合計額を1万円単位に切り上げて支給)
(例)控除不足額の合計が2万4千円の場合、3万円を支給します。
※アとイがどちらも0円の場合は調整給付の対象とはなりません。
調整給付額の計算例「納税義務者本人が配偶者と子を扶養している場合」
納税義務者本人と控除対象配偶者と扶養親族1人の3人世帯で、
所得税額は5万5千円、住民税所得割額は2万円の場合
所得税分減税可能額…3万円 × 3人 = 9万円
住民税所得割分減税可能額…1万円 × 3人 = 3万円
9万円 − 5万5千円 = 3万5千円…(1)
3万円 − 2万円 = 1万円…(2)
(1)+(2)= 4万5千円 → 5万円を支給(1万円単位切り上げ)
受給の方法
支給対象者(納税義務者本人)宛に、調整給付金支給確認書などを8月下旬頃に送付します。
(1)確認書を受け取られた方
「確認書」の内容を確認の上、給付金振込口座情報などの必要事項を記入し、「確認書」、「本人確認書類の写し」(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(いずれか1つ))、「受取口座を確認できる書類の写し」を同封の返信用封筒で提出してください。
また、ご案内の二次元バーコードを読み込んで、町の公式LINEからオンラインで提出することも可能ですので、ぜひご活用ください。
提出期限:令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)
給付金は、提出書類の内容に不備がない場合、受付後、3週間程度で支給決定通知書を送付し、ご指定の口座に振り込みます。
確認書が集中する場合は、3週間より遅れることがあります。
(2)確認書の送付先の変更を希望する人
「確認書」の送付先を変更したい場合(住民票の住所地以外に送付希望の場合)は、下記の申請書を送付してください。※申請者(納税義務者本人)の本人確認書類の添付が必要です。
定額減税について
「定額減税」は、納税義務者本人及び扶養親族等1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度の住民税所得割から1万円を減税するものです(ただし、国外居住者は除きます)。
詳細については、以下のページをご覧ください。
令和6年度 個人住民税の定額減税について(別ウインドウで開く)
不足額給付について
不足額給付の詳細は、令和7年以降に改めてご案内いたします。
お問い合わせ
給付金の申請手続き方法等について
企画財政課企画観光係:075-956-2101(内380)
支給金額の算定等について
税住民課税務係:075-956-2101(内141)
その他の給付金
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
- 市区町村などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市区町村などが給付金の支給にあたって、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画財政課 企画観光係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2024年10月17日