障害者福祉 身体障害者手帳の交付について
身体障害者手帳は、身体に障がい(身体障害者障害程度等級表に掲げる障がい)のある人が各種の援助を利用しやすくするためのものです。手帳を持つことで不都合が生じることはありません。
手帳の等級は、障がいの程度により1級から6級まで区分されています。指定医の診断によりこの範囲に該当すると診断された場合は、この手帳の交付申請ができます。
交付申請後、京都府での審査が必要になります。その為、窓口での申請から交付まで平均で1~2ヶ月かかります。
(指定医師が診断書に記載した等級と、京都府が最終的に決定する等級は異なることがあります。)
申請手続
窓口は、福祉課(社会福祉係)です。
申請には、下記の書類が必要となります(診断書は福祉課にあります。)
新規
初めて手帳を申請するとき
1.印鑑
2.写真1枚(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、正面、脱帽)
3.診断書
再交付
等級が変わるとき、新たな障がいが加わるとき
1.印鑑
2.写真1枚(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、正面、脱帽)
3.診断書
4.旧手帳
手帳を紛失したとき
1.印鑑
2.写真1枚(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、正面、脱帽)
手帳が破損したとき
1.印鑑
2.写真1枚(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、正面、脱帽)
3.旧手帳
変更
住所が変わったとき
1.印鑑
2.写真1枚(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、正面、脱帽)
3.旧手帳
府内(京都市を除く)からの転入または町内転居の場合、現在お持ちの手帳に裏書することができる場合があります。
他市町村へ転出するときには、新しい居住地の福祉事務所または町村役場(障害福祉担当課)で手続きしてください。
氏名が変わったとき
1.印鑑
2.写真1枚(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、正面、脱帽)
3.旧手帳
返還
手帳所持者が亡くなったとき、障がい程度が該当しなくなったとき
1.印鑑
2.旧手帳
再認定
再認定の期日が近づいたとき
1.写真1枚(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、正面、脱帽)
2.診断書
3.旧手帳
「再認定」について
手帳に再認定日付が記載されている方は、京都府から再認定日の2ヶ月前に診断書が郵送されますので、指定医師の診断を受け、福祉課社会福祉係まで提出してください。
非該当と診断された人は、手帳の返還手続きが必要です。なお、この場合については診断書の提出は不要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 社会福祉係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2017年08月30日