国民健康保険 出産育児一時金の支給(子どもが生まれたとき)
1.出産育児一時金の支給(子どもが生まれたとき)
被保険者の方が出産(妊娠85日以上の流産・死産を含む)された場合には、出産育児一時金が支給されます。
ただし、社会保険等に加入されている場合や、社会保険等から国民健康保険へ異動されて6か月以内に出産された場合には、社会保険等から一時金が支給されます(ただし、社会保険等に1年以上継続して加入されていた場合)。
【支給額】
1人につき500,000円
ただし、次のいずれかに該当する場合は488,000円
- 産科医療補償制度(下記参照)に加入していない医療機関での出産
- 妊娠22週未満の出産
【産科医療補償制度】
分娩に関連して発症した重度脳性麻痺の子どもとそのご家族に経済的補償を速やかに提供するため、医療機関が加入する制度です。
産科医療補償制度に加入している分娩機関については、下記のホームページを参照してください。
(1) 出産育児一時金の直接支払制度について
分娩に伴って発生する費用について、出産育児一時金として支給される金額を限度に国保から医療機関へ直接支給することにより、出産される方の一時的な窓口負担を軽減するための制度です。
この制度を利用される場合には、入院から退院までの間に医療機関と「直接支払制度合意文書」を交わしていただく必要があります。
詳しくは、医療機関へお問い合わせください。
※出産費用が一時金の支給額を上回る場合には、その超過分の窓口負担が必要になります。
※出産費用が一時金の支給額を下回る場合には、その差額分が別途支給されますので、(2)の手続きを行ってください。
(2) 出産育児一時金の請求について
出産費用が出産育児一時金の支給額を下回った場合や直接医療制度を利用されなかった場合、海外の医療機関で出産された場合には、町の国民健康保険担当窓口へ支給申請を行ってください。
なお、出産日の翌日から2年を過ぎると支給の対象外となりますので、ご注意ください。
【申請に必要なもの】
- 出産費用の領収書および明細書
- 出産等を証明するもの(母子健康手帳等)
- 流産・死産の場合は、分娩年月日および妊娠期間を証明するもの(死産証書等)
- 直接支払制度を利用されなかった場合は、医療機関から交付される合意文書の写し
- 海外の医療機関で受診された場合は、出生証明書等の写しおよびその翻訳文の写し
- 国民健康保険被保険者証
- 通帳など振込先の口座がわかるもの
- 代理人(別世帯の方)の申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類
国民健康保険 出産育児一時金 支給申請書兼請求書 (PDFファイル: 139.6KB)
委任状が必要な場合は、上記のリンクからダウンロードしてください。
2.出産費資金貸付制度について
出産一時金直接支払制度を利用されない方で、経済的事由により出産費用の一時的な窓口負担が困難な方を対象として、その費用を貸し付ける出産費資金貸付事業を実施しています。
なお、貸付が可能な金額は一時金の支給予定額の8割までです。
詳しくは、町の国民健康保険担当窓口へお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康課 保険医療係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2023年04月27日