転入届・転居届・転出届・世帯変更届(令和7年3月31日更新)

住民票に関するおもな届け出

住民基本台帳は、町民のみなさんの住所・氏名・生年月日等を記載した住民票を世帯ごとに編成したものです。
住民基本台帳は、町民の居住関係の証明・選挙・国民年金・国民健康保険等、日常生活と密接に結びつくものですから、 次のような異動があれば、必ず期間内に届け出てください。

  • 他の市町村または国外から引っ越してきたとき ⇒ 「転入届」
  • 町内で引っ越したとき ⇒ 「転居届」
  • 他の市町村または国外に引っ越すとき ⇒ 「転出届」

本人確認を行います

住民異動・変更届出については届出人が本人であるかどうかの確認を行いますので、ご協力をお願いします。
本人確認書類をご持参ください。

本人確認書類の種類など詳細については、本人確認についてのページをご確認ください。

他の市町村または国外から引っ越してきたとき、「転入届」

【届出期間】

  • 転入した日から14日以内に届け出てください。

【届出できる人】

  • 本人または同一世帯となる方

【必要なもの】

  • 前住所地の市町村が発行した転出証明書(住民基本台帳ネットワークを利用した特例で転出届をされた場合は不要です。)
  • 「マイナンバーカード」または「住民基本台帳カード」(お持ちの方のみ)
  • 届出人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証等)
  • 届出できる人以外の方が手続きをされる場合は、本人からの委任状
  • 国外から転入の場合は、国外への転出・国内からの転入のページ(内部リンク)をご確認ください。
  • 外国人住民の方は、転入する方全員の在留カードまたは特別永住者証明書

※直系親族以外の方が既存の世帯に入られる場合は、「世帯主の承諾書」が必要です。

【様式ダウンロード】

町内で引っ越したとき、「転居届」

【届出期間】

  • 転居した日から14日以内に届け出てください。

【届出できる人】

  • 本人または同一世帯の方

【必要なもの】

  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ)
  • 届出人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証等)
  • 届出できる人以外の方が手続きをされる場合は、本人からの委任状
  • 「マイナンバーカード」または「住民基本台帳カード」(お持ちの方のみ)

※直系親族以外の方が既存の世帯に入られる場合は、「世帯主の承諾書」が必要です。

【様式ダウンロード】

他の市町村または国外に引っ越すとき、「転出届」

【届出期間】

  • 転出する日の前後2週間以内に届け出てください。

【届出できる人】

  • 本人または大山崎町の住所で同一世帯の方

【必要なもの】

  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ)
  • 届出人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証等)
  • 届出できる人以外の方が手続きをされる場合は、本人からの委任状
  • 「マイナンバーカード」または「住民基本台帳カード」(お持ちの方のみ)
  • 国外へ転出される方は、国外への転出・国外からの転入のページ(内部リンク)をご確認ください。

【様式ダウンロード】

マイナポータルによるオンラインでの転出届

転出届はマイナポータルを通じたオンラインでの届出ができます。

このサービスを利用する方は、転出にあたり大山崎町への来庁が原則不要となります。

なお、マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、引越した日から14日以内に、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続きが必要となります。

この手続きを利用される方は、「マイナポータルからオンラインで転出届ができます」のページ(内部リンク)もご確認ください。

郵送による「転出届」(転出証明書発行依頼)

他の市区町村へ引っ越し(転出)される方が、大山崎町役場窓口にお越しになれない場合、転出届は郵送で届出することができます。

【手続きの流れ】

ご本人または大山崎町での同一世帯の方が、必要なものを大山崎町役場へお送りください。「転出証明書」を返送しますので、転入先の市区町村役場で転入届の手続きをしてください。

「転出証明書」がお手元に届くまで、1週間ほどかかる場合もありますので、お時間には余裕をもって手続きをしてください。

※「マイナンバーカード」または「住民基本台帳カード」を利用して転入手続きを行う場合(以下「特例転出」といいます。)や、国外転出の場合には、「転出証明書」は送付しません。

【請求先】

 〒618-8501(住所不要)

  「大山崎町役場 総務部税住民課住民係」

【必要なもの】

  • 転出届(転出証明書郵送等請求書)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証等)の写し
  • 返信用封筒(大山崎町での住所または新住所(宛先)を記載し切手を貼付する。「特例転出」の場合や、国外転出の場合は不要です。)

【様式ダウンロード】

【注意事項】

  • 本人確認書類の写しは、1点でよいもの(官公署が発行した顔写真付きの身分証明書)と2点必要なもの(健康保険証等)があります。本人確認書類の種類など詳細については、本人確認についてのページをご確認ください。
  • 本人確認書類として被保険者証の写しをお送りいただく際は、保険者記号・番号の部分をマスキングするなど判別できない状態にしてください。また、年金手帳の写しの場合には、基礎年金番号を隠してコピーしてください。また、マイナンバーカードの写しの場合には、表面の写しのみを送付してください。マイナンバーの記載されている裏面は送らないようご注意ください。
  • 転出証明書について速達・定形外・簡易書留等での郵送をご希望の場合は、返信用封筒に所定料金の切手を貼付してください。
  • 返信用封筒の宛先は、大山崎町での住所または引越し先の住所のどちらかです。必ずご本人に届く住所を記入してください。それ以外(勤め先など)には送付できませんのでご注意ください。
  • 国民健康保険、国民年金、介護保険、児童手当、学校などの手続きが必要な場合があります。あらかじめ、各担当課へご確認ください。 
  • 届出内容の確認のため、連絡する場合がありますので、届出書には平日日中に連絡がとれる電話番号を記入してください。

【「特例転出」の場合の注意事項】

「特例転出」の場合には、上記の注意事項に加え、次の点にご注意ください。

  • マイナンバーの通知カードでは、特例の適用を受けることができません。また、カードが廃止または一時停止等利用できない場合は、特例の適用を受けることができませんので、通常どおり紙の転出証明書を交付します。
  • 引越しする同一世帯のうちに、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている世帯員が一人でもいれば、特例の適用を受けることができます。
  • 転出日から14日以上経過している場合には、この特例による届出は受付できません。
  • 国外へ転出の場合には、特例は適用されません。マイナンバーカードをお持ちの方は、別に国外継続利用の手続きが必要です。
  • 大山崎町での転出の処理が完了しなければ、転入先の市区町村役場での転入の手続きは行えません。処理の進捗についてはお問い合わせください。
  • 新住所に住み始めた日から14日、または転出予定日から30日を経過すると、この特例の適用が受けられなくなります。この場合、改めて転出証明書を取得する手続きが必要となりますので、期限内に転入届をしてください。
  • 転入先の市区町村役場での転入届の際は、必ずマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示して、カードの暗証番号を入力していただく必要があります。

世帯主を変更したり、世帯を分離・合併したとき、「世帯変更届」

【届出期間】

  • 変更があった日から14日以内に届け出てください。

【届出できる人】

  • 本人または同一世帯の方

【必要なもの】

  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 届出人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証等)
  • 届出できる人以外の方が手続きをされる場合は、本人からの委任状

※直系親族以外の方が既存の世帯に入られる場合は、「世帯主の承諾書」が必要です。

【様式ダウンロード】

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 住民係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2025年03月31日