法人町民税(令和6年11月29日更新)

法人町民税

法人の事業年度終了後2ヶ月以内に申告、納税をしなければなりません。

法人の設立・変更・廃止などには届出が必要です。

法人町民税の税率改正について

 平成28年度(2016年度)の税制改正により法人町民税(法人税割)の税率が引き下げられたことに伴い、本町における法人町民税(法人税割)の税率を改定しました。

 改正後の税率は、令和元年(2019年)10月1日以降に開始する事業年度から適応されます。

 ※平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度は、改正前の税率が適応されます。

申告書等の提出先

〒602 - 8054 京都市上京区出水通油小路東入 丁子風呂町104-2

京都府庁西別館4階 京都地方税機構 申告センター

TEL 075 - 417 - 1371

※詳細についてはこちら(サイト外リンク)をご確認ください。

 

各種届出等様式

納付書様式

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 税務係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年11月29日