個人住民税(令和6年6月6日更新)

個人住民税(町・府民税)

個人住民税は、前年1年間の給与や年金などの所得や、支払った社会保険料、生命保険料、扶養控除などの控除の内容により、町が町と府の税額を計算し、納税義務者に通知します。

申告が必要な方

令和6年1月1日現在、町内に居住している方

ただし、次の「申告が必要でない方」に該当する人を除きます。

申告が必要でない方

  1. 所得税の確定申告をする方
  2. 給与収入のみで、勤務先から町役場へ給与支払報告書が提出されている方
  3. 公的年金収入のみで、源泉徴収票に記載されている控除に変更がない方
  4. 大山崎町に住民登録がある配偶者または生計を一にしている親族から扶養されていて、前年中に収入がない方

収入がなかった場合の個人住民税の申告

 令和5年中に収入がなかった方や町・府民税が非課税となる方でも、以下の理由により申告していただきますようお願いします。

  1. 課税・非課税証明書を発行することができないため(被扶養者の方は、申告がなくても所得金額が未記載の非課税証明書を発行することができます。)。
  2. 福祉、公営住宅、教育関係の制度において、所得の申告が必要となるため。
  3. 国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料などの算定ができないため(申告が無い場合には軽減制度の適用が受けられず、保険料が高額になる場合があります。)。

納税の方法

特別徴収(給与)

 町から給与支払者(特別徴収義務者)を通じて納税義務者に税額を通知し、給与支払者が毎月(6月から翌年の5月までの12回)の給与から税額を差し引いて、翌月の10日までに給与支払者(特別徴収義務者)が支払います。

 年の途中で退職や休職された場合、給与から引ききれなかった月の税額は、普通徴収により納税義務者が支払います。

 ※令和6年度個人住民税に限り、定額減税の対象となる方には、令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11分割で給与天引きを行います。定額減税の対象とならない均等割のみ課税となる方や、合計所得金額が1,805万円を超える方は、従来どおり令和6年6月から給与天引きとなります。

普通徴収

 町から納税者個人に直接納税通知書を送り、6月末、8月末、10月末、翌年1月末の4回の納期に分けて、納税義務者が直接支払います。

 ※令和6年度個人住民税に限り、定額減税の対象となる方には、第1期分(6月末納期分)の納付額から定額減税額を控除し、差額を納付していただきます。第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

特別徴収(年金)

 日本年金機構などの公的年金支払者(特別徴収義務者)が、年6回の年金支給時に税額を差し引いて、公的年金支払者(特別徴収義務者)が支払います。

 介護保険料の年金特徴の停止、町外への転出、税額の変更などの場合特別徴収が中止されますので、普通徴収により納税義務者が支払います。

 年金特徴の始まる年度は、年間の税額の半分を普通徴収(6月、8月の2回)により支払います。

 ※令和6年度個人住民税に限り、定額減税の対象となる方には、令和6年10月分の年金天引きから定額減税額を控除し、差額を年金から天引きします。10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

家屋敷課税

家屋敷課税とは

 大山崎町内に事務所、事業所を有する個人で、大山崎町内に住所を有してない方には、個人住民税の均等割が課税されます。
 これを「家屋敷課税」といい、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、町や府の仕事である保健、教育、防災、清掃、道路、公園の整備などの費用を負担していただくというものです。

 事務所・事業所とは、地方税法上、事業を行うために必要な設備であり、そこで継続して事業が行われる場所のことをいいます。自己所有はもちろん、他人の所有であっても、それを自己の事業のために使用している場合は対象となります。ただし、法人格を有して事業を行っている場合や、単なる倉庫や車庫、資材置場等は対象となりません。

家屋敷課税(市県民税均等割)の税率は、次のとおりです。
・令和5年度まで 年額5,600円
・令和6年度から 年額4,600円

※東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円(町民税600円、府民税400円)が引き上げられていましたが、この措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。家屋敷課税の該当者は、その市区町村では森林環境税が課税されないことから、令和6年度以降の税率は年額4,600円となります。

 

課税の対象者について

住民税の家屋敷課税は、次の全てに該当する方に課税されます。

  • 毎年1月1日現在、大山崎町に住民登録がない。
  • 住民税が、実際に居住されている市町村で課税されている。
  • 大山崎町内に事務所または事業所を持っている。

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この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 税務係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2024年06月07日