住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明とは
個人が新築又は取得した住宅用家屋で、法務局で登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)をする際にかかる登録免許税の税率の軽減を受けるために必要な証明書です。
手数料
証明手数料は、1通1,300円です。
証明を取得できる要件
- 個人が新築又は取得し、個人が居住する家屋であること
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 新築又は取得後1年以内の家屋であること
- 店舗等を含む併用住宅の場合、居宅部分が90パーセントを超えること
- 区分所有建物は、建築基準法上の「耐火」または「準耐火」建築物であること
申請に必要な書類
個人が新築した家屋
- 住民基本台帳又は住民票の写し(注1)
- 確認済証又は検査済証
- 登記事項証明書又は登記完了証及び登記申請書
- 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写し
個人が取得した建築後未使用の家屋
- 住民基本台帳又は住民票の写し(注1)
- 確認済証又は検査済証
- 登記事項証明書又は登記完了証及び登記申請書
- 売渡証書又は売買契約書等で取得の原因を明らかにする書類
- 家屋未使用証明書
- 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写し
個人が取得した建築後使用されたことのある家屋
- 住民基本台帳又は住民票の写し(注1)
- 登記事項証明書
- 売渡証書又は売買契約書等で取得の原因を明らかにする書類
(注1)住民票の異動手続きを済まされていない場合は、次の書類を添付していただきます
- 住民票の写し
- 入居申立書(申請者本人により、捺印されたもの)
- 現在住んでいる家屋の処分を明らかにする書類
(1)現在家屋を売却する場合は、売買契約書又は媒介契約書等
(2)現在家屋を賃貸する場合は、賃貸契約書又は媒介契約書等
(3)現在家屋が借家棟の場合は、賃貸契約書、使用許可証又は家主の証明等
(4)現在家屋に親族が住む場合は、親族の申立書等
※申請書に申請者の押印がない場合は、申請者からの委任状が必要です
郵送での申請
郵送で申請していただく場合は、次の書類を同封してください。
- 申請書(下記よりダウンロードしてください)
- 申請に必要な添付書類
- 返信用封筒(切手も貼ってください)
- 手数料相当額の定額小為替(郵便局でお求めください)
申請書様式
- この記事に関するお問い合わせ先
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税住民課 税務係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2020年07月20日