長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額制度(令和6年7月12日更新)

一定の要件を満たすマンションについて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事を実施し、完了した場合に、翌年度に支払う固定資産税(建物部分のみ)を減額する「マンション長寿命化促進税制」が、地方税法等の改正に伴い創設されました。

 

長寿命化工事の要件

対象となるマンションにおいて、長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を行っていること。

 

減額の要件

  1. 築後20年以上が経過していること
  2. 総戸数が10戸以上であること
  3. 令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に工事が完了したものであること
  4. 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること
  5. マンション管理適正化法に基づく管理計画認定マンションまたは同法に基づく助言又は指導を受けたマンションであり、過去に大規模修繕工事が実施されていること

減額の範囲

・対象床面積は、住宅一戸あたり100平方メートル相当分まで

・各区分所有者が長寿命化工事完了の翌年度に支払う固定資産税(建物部分のみ)の3分の1を減額

※耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事による減額との併用はできません。

※都市計画税は減額の対象外です。

手続き等の問い合わせ先

特例措置を受けるための手続き等の詳細については、以下の問い合わせ先までお問い合わせください。

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更新日:2024年07月12日