わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について(令和4年7月1日掲載)
わがまち特例の概要
平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
これに伴い、大山崎町では以下の資産について、大山崎町税条例により課税標準の特例割合を定めています。
手続きおよび申告書について
家屋または法附則第64条に規定する償却資産(先端設備等導入計画に基づいて取得したもの)に係る固定資産税の課税標準の特例の適用を受ける方は、下記申告書に必要書類を添付のうえ、大山崎町役場へ提出してください。
固定資産税課税標準特例適用申告書(わがまち特例) (PDFファイル: 76.4KB)
償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例の適用を受ける方(法附則第64条の規定によるものは除く)は、償却資産申告書の「課税標準の特例」の欄に「有」の旨を記載いただき、種類別明細書の該当資産の「摘要」の欄に該当条項を記載し、下記の届出書と必要書類を合わせて、毎年1月31日までに京都地方税機構事務局 業務課 償却資産担当へ提出してください。
償却資産課税標準の特例適用資産届出書 (PDFファイル: 128.1KB)
対象資産一覧表
対象資産 |
区分 |
取得 |
適用 特例率 |
添付書類 |
・家庭的保育事業 |
家屋 |
期間の定めなし |
無期限 1/2 |
・保育事業認定書の写し |
水質汚濁防止法による汚水または廃液の処理施設 |
償却 |
R2.4.1~ |
無期限 1/2 |
・特定施設等の設置届出書および届出受理書の写し |
下水道法による公共下水道の使用者が設置した除害施設 |
償却 |
R4.4.1~ |
無期限 4/5 |
・除害施設設置届出書および工事完了届の写し |
・太陽光発電設備(出力1000kw未満) |
償却 |
R2.4.1~ |
取得後 2/3 |
(太陽光発電設備)
(その他設備) |
・太陽光発電設備(出力1000kw以上) |
償却 |
R2.4.1~ |
取得後 3/4 |
|
・水力発電設備(出力5000kw未満) |
償却 |
R2.4.1~ |
取得後 1/2 |
|
特定事業所内保育事業 |
家屋 |
H28.4.1~ |
取得後 1/2 |
・国、地方公共団体等から補助を受けたことを証する書類の写し |
市民緑地 |
土地 |
H29.6.15~ |
取得後 2/3 |
・緑地保全・緑化推進法人が所有または無償で借り受けた市民緑地であることを証する書類 |
サービス付き高齢者向け住宅 |
家屋 |
H27.4.1~ |
取得後 2/3 |
・国、地方公共団体等から補助を受けたことを証する書類の写し
|
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等 |
家屋 |
R3.4.1~ |
取得後 0 |
・先端設備導入計画および認定書の写し |
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税住民課 税務係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2022年07月01日