わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について(令和6年7月12日更新)

わがまち特例の概要

 平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
 大山崎町で対象となる固定資産及び特例率等は、以下の添付ファイルでご確認ください。

 

 

手続きおよび申告書について

 家屋又は、土地に係る固定資産税の課税標準の特例の適用を受ける方は、下記申告書に必要書類を添付のうえ、大山崎町役場へ提出してください。

 償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例の適用を受ける方は、償却資産申告書の「課税標準の特例」の欄に「有」の旨を記載いただき、種類別明細書の該当資産の「摘要」の欄に該当条項を記載し、下記の届出書と必要書類を合わせて、毎年1月31日までに京都地方税機構事務局 業務課 償却資産担当へ提出してください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 税務係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2022年07月01日