固定資産税 家屋の軽減措置(令和6年7月30日更新)

 新築住宅及び改修工事(バリアフリー改修・住宅耐震改修・熱損失防止改修(省エネ改修))を施した住宅用の家屋については、一定の要件に当てはまる場合、税額の一定割合が減額されます。※認定長期優良住宅・バリアフリー改修・住宅耐震改修・熱損失防止改修(省エネ改修)は、期限までに申告が必要です。

新築住宅に係る軽減措置

 新築された住宅用の家屋にかかる固定資産税については、一定の要件にあてはまる場合に、住宅部分(120平方メートルまでの部分に限ります。)の税額の2分の1の額が減額されます。※都市計画税は、減額されません。

減額の対象となる新築家屋の要件

(1)居住部分の面積の割合が2分の1以上(併用住宅の場合は、居住部分の面積の割合が2分の1以上)であること。

(2)居住部分の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 (共同住宅の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下)であるもの。

減額される範囲

(1)減額期間

  • 一般の住宅・・・新築後3年度間
  • 3階建以上の中高層耐火住宅・・・新築後5年度間

 (2)減額内容

  • 家屋1戸当たり120平方メートル相当分までの税額の2分の1の額が減額されます。

認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置

 平成21年6月4日以降に、次の要件にあてはまる認定長期優良住宅を新築した場合、住宅部分(120平方メートルまでの部分に限ります。)の税額の2分の1の額が減額されます。※都市計画税は、減額されません。

減額の対象となる新築家屋の要件

(1)認定長期優良住宅であること。

(2)その他要件は、新築住宅に係る軽減措置における要件と同じ。

減額される範囲

(1)減額期間

  • 一般の住宅・・・新築後5年度間
  • 3階建以上の中高層耐火住宅・・・新築後7年度間

(2)減額内容

  • 家屋1戸当たり120平方メートル相当分までの税額の2分の1の額が減額されます。

申請方法

 この減額の適用を受ける場合は、新築した翌年の1月末までに次の申請書類を申告してください。

<申請書類>

バリアフリー改修に係る軽減措置

 次の要件を全て満たす場合は固定資産税の減額が適用されます。※都市計画税は、減額になりません。

減額の対象となる要件

(1)新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

(2)令和8年3月31日までに完了したバリアフリー改修工事

(3)次のいずれかの方が居住する住宅

  1. 65歳以上の方
  2. 要介護認定又は要支援認定を受けている方
  3. 障がい者の方

(4)次のいずれかの工事で、国又は地方公共団体からの補助金等を除いた自己負担額が50万円以上であること

  1. 通路又は出入り口の拡幅 
  2. 階段の勾配の緩和 
  3. 浴室の改良 
  4. 便所の改良 
  5. 手すりの取付け 
  6. 床の段差の解消 
  7. 引き戸への取替え 
  8. 床表面の滑り止め化

減額される範囲

(1)減額期間

  • 改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。

(2)減額内容

  • 家屋1戸当たり100平方メートル相当分までの税額の3分の1が減額されます 。

申請方法

この減額を受ける場合は、バリアフリー改修工事が完了してから原則として3ヶ月以内に次の申請書類を申告してください。 

<申請書類>

  • バリアフリー改修に係る固定資産税の減額申請書
  • 改修工事の明細書(工事費用の確認が出来るもの)及び領収書
  • 改修工事箇所の写真(実際に町職員が確認に訪れる場合もあります)
  • 居住要件を満たすことを証明する書類
    65歳以上の方
    住民票の写し
    要介護、要支援認定者の方
    介護保険の被保険者証の写し
    障がい者の方
    身体障害者手帳、療育手帳の写し
  • 改修工事にかかる補助金等を受けておられる場合は、決定通知書などの金額が確認できる書類の写し 

住宅耐震改修に係る軽減措置

 次の要件を全て満たす耐震改修工事を行うと固定資産税の減額が適用されます。※都市計画税は、減額されません。

減額の対象となる要件

(1)昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること

(2)令和8年3月31日までに完了した耐震改修工事

(3)人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること

(4)現行の建築基準法に基づく耐震基準に適合する工事であること

(5)1戸あたりの耐震改修工事の自己負担額が50万円以上であること(耐震改修工事に直接関係のない内装のはり替えなどの費用は除きます)

減額される範囲

(1)減額期間

  • 改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。

(2)減額内容

  • 家屋1戸あたり120平方メートル相当分の税額の2分の1の額が減額されます。

※平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、税額の3分の2の額が減額されます。

申請方法

 この減額を受ける場合は、住宅耐震改修工事が完了してから原則として3ヶ月以内に次の申請書類を申告してください。 

<申請書類>

  • 耐震基準適合住宅申告書
  • 住宅耐震証明申請書(建築士が証明を行った場合は、建築士の免許証の写し)
  • 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等の写し)
  • 改修工事箇所の写真
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)

熱損失防止改修(省エネ改修)に係る軽減措置

 次の要件を全て満たす省エネ改修工事を行うと固定資産税の減額が適用されます。※都市計画税は、減額されません。

減額の対象となる要件

(1)平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く)で、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

(2)令和8年3月31日までに完了した省エネ改修工事

(3)人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること

(4)次の1の工事、または1と合わせて2〜4までの工事を行った住宅で、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること

  1. 窓の断熱改修工事(必須)
  2. 床の断熱改修工事 
  3. 天井の断熱改修工事 
  4. 壁の断熱改修工事 (外気等と接するものの工事に限ります。)

(5)「熱損失防止工事」に要する費用(国又は地方自治体からの補助金等を除く)の合計が60万円を超える、または「熱損失防止改修工事」に要する費用が50万円超であり、太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に要する費用との合計(国または地方自治体からの補助金等を除く)が60万円を超えるもの

減額される範囲

(1)減額期間

  • 改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。

(2)減額内容

  • 家屋1戸あたり120平方メートル相当分の税額の3分の1の額が減額されます。

※平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、税額の3分の2の額が減額されます。

申請方法

 この減額を受ける場合は、省エネ改修工事が完了してから原則として3ヶ月以内に次の申請書類を申告してください。 

<申請書類>

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 税務係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2024年07月30日