令和7年度 償却資産(固定資産税)申告のご案内(令和6年11月29日更新)
償却資産とは
償却資産とは、会社や個人で事業を行っている方が所有し、事業の用に供することができる資産で、構築物、機械、器具、備品等を言います。
<償却資産の種類と具体例>
資産の種類 |
償却資産の例 |
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構築物 | 門、フェンス、舗装路面、カーポートなど |
機械および装置 | 加工機械,製造機械,建設工業機械など |
船舶 | 遊漁船、モーターボートなど |
航空機 | ヘリコプターなど |
車両および運搬具 | フォークリフトなど |
工具、器具及び備品 |
事務机、椅子、金庫、パソコン、看板など |
太陽光発電設備を設置されている方へ
ー個人宅に設置される場合も申告が必要となる場合がありますー
太陽光発電設備は、償却資産に該当し固定資産税が課税される場合があります。
以下の要件を参考に設置状況を確認いただき、申告対象となる場合は、毎年償却資産の申告を行っていただく必要があります。
※家屋に一体の建材(屋根材等)として設置されている場合は、家屋として課税されますので、償却資産の申告は不要です。
設置者 | 申告が必要となる場合 |
---|---|
個人 |
住宅や土地に設置しているもので、10kw以上の太陽光発電設備であり、売電を行っている場合は申告の対象となります。 |
個人事業主 |
事業用家屋(アパート等に設置しているものを含む)に太陽光発電設備を設置している場合は、売電の有無や太陽光発電設備の規模にかかわらず、申告の対象となります。 |
法人 | 事業用の資産となるため、売電の有無や太陽光発電設備の規模にかかわらず、申告の対象となります。 |
償却資産の申告について
令和7年度申告書提出期限:令和7年1月31日(金曜日)
大山崎町内に償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在の資産所有状況について、1月31日までに申告していただく必要があります。
これまで償却資産申告書等は償却資産の所在する市町村にそれぞれ提出していただいていましたが、令和3年度申告からは、京都府内の各市町村(京都市を除く)分の申告書等について、京都地方税機構に一括で提出(郵送可)していただくことが可能になりました。
なお、前年度に申告された方には、京都地方税機構から12月中旬に申告書等や申告案内ハガキを郵送します。
申告書等の提出期限間近は窓口が大変混雑するので、令和7年1月14日(火曜日)までの早期申告にご協力ください。
申告の手引き
償却資産(固定資産税)申告の手引きは京都地方税機構ホームページ(別ウィンドウで開く)からダウンロードできます。
申告書等の提出方法
償却資産の申告書等は、以下の3つの方法でご提出できます。
1.電子申告(eLTAX)での提出
償却資産の申告は、eLTAXを利用した電子申告でも申告が可能です。利用方法等詳しくは、eLTAXホームページ(別ウィンドウで開く)をご覧いただくか、eLTAXヘルプデスクまでお問い合わせください。
※申告書等の提出先は、償却資産の所在する市町村を選択してください。
eLTAXヘルプデスク
・フォームでのお問い合わせ
eLTAXホームページにアクセスし、「お問い合わせフォーム」に問い合わせ事項を入力の上、送信してください。
・お電話でのお問い合わせ
電話番号 | 0570-081459(ハイシンコク) 上記の電話番号でつながらない場合:03-5521-0019 |
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受付日 |
月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、休祝日、年末年始12/29~1/3は除く) |
受付時間 | 9:00 ~ 17:00 |
2.郵送での提出
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁旧本館2階
京都地方税機構事務局 業務課 償却資産担当
※申告書の控えの返送を希望される場合は、必ず申告書の控え(写しをとったもの等)および返信用封筒(切手貼付・宛名記入)を同封してください。返信用封筒等の同封がない場合、返送できません。
3.窓口に持参して提出
〒602-8054 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2 京都府庁西別館4階
京都地方税機構 申告センター
<受付時間>8:30~17:15(土・日・祝日及び年末年始(12月28日~1月3日)を除く)
申告書提出時の注意点
※申告書は、償却資産が所在する市町村ごとに作成してください。
※同一市町村内にある本店・支店等、複数の事業所分は、1通にまとめてください。
※京都市に償却資産を所有されている方は、京都市所在分については京都市に申告書等を提出してください。
課税標準の特例について
平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。 ※詳細はこちらをご覧ください。(別ウィンドウで開く)
該当する償却資産(法附則第64条の規定によるものは除く)を所有されている事業者の方は、償却資産申告書の「課税標準の特例」の欄に「有」の旨を記載いただき、種類別明細書の該当資産の「摘要」の欄に該当条項を記載し、償却資産課税標準の特例適用資産届出書と必要書類を合わせて、1月31日までに京都地方税機構へ提出してください。
申告書等のダウンロード
申告書用紙等は、以下のファイルまたは京都地方税機構ホームページ(別ウィンドウで開く)からダウンロードできます。
償却資産非課税適用(取消)申告書 (Wordファイル: 27.1KB)
償却資産課税標準の特例適用資産届出書 (Wordファイル: 13.8KB)
お問い合わせ先
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁旧本館2階
京都地方税機構 業務課 償却資産担当
TEL:075-414-4503 FAX:075-411-1551
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税住民課 税務係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2022年12月01日