固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税とは
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地・家屋・償却資産を所有者されている方に、その資産価格に応じて納めていただく税金です。
都市計画税
都市計画税は、道路、公園、下水道等の都市計画施設の建設・整備などの都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるため、都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋を所有されている方に、その資産価格に応じて納めていただく税金で、固定資産税と併せて納めていただくものです。
大山崎町では、平成30年度から都市計画税を導入しています。詳しくは、下記リンクをご参照ください。
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在、大山崎町内に固定資産を所有されている方です。具体的には次のとおりです。
- 土地・・・登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 家屋・・・登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 償却資産・・・償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
税率
- 固定資産税・・・1.4%
- 都市計画税・・・0.1%
評価額
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて計算した価格です。
土地・家屋については、3年ごとの基準年度に評価替えを行い、価格を決定します。第2年度及び第3年度は新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きますが、ただし、基準年度以外の年度において新たに固定資産税が課されることになった土地・家屋、地目変換のあった土地、増改築のあった家屋などについては、そのつど価格を決定します。
償却資産については、償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況について、毎年1月31日までに申告していただくことになっており、償却資産の価格は、その申告に基づいて、取得価額を基礎として,取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
償却資産の申告につきましては、固定資産(償却資産)をご覧ください。
課税標準額
固定資産税・都市計画税の税額を算出するための基礎となる額です。
原則として課税標準額は、評価額 =課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や税負担の調整措置が適用されている場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
土地・家屋の評価等につきましては、固定資産(土地・家屋)をご覧ください。
税額の計算方法
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価額を決定し、その評価額をもとに課税標準額を算定します。課税標準額に税率を乗じたものが税額となります。
- 固定資産税 ・ ・ ・ 課税標準額 × 1.4%
- 都市計画税 ・ ・ ・ 課税標準額 × 0.1%
免税点
大山崎町内に所有する土地・家屋の課税標準額の合計額が、以下に満たない場合には、課税されません。
- 土地・・・30万円
- 家屋・・・20万円
- 償却資産・・・150万円
固定資産税課税台帳の縦覧と閲覧について
縦覧とは
固定資産税の納税義務者は、土地や家屋の評価額が適正か確認するため、町が課税しているすべての土地や家屋の評価額などを縦覧することができます。
閲覧とは
自身が所有している土地や家屋の課税内容について年間を通じて確認することができます。
期間、対象者、必要書類等は、以下をご覧ください。
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縦覧 |
閲覧 |
対象書類 |
土地・家屋価格等縦覧帳簿 |
固定資産税課税台帳 |
期間 |
毎年4月1日~5月末日まで ※縦覧の開始日または最終日が閉庁日の場合は、翌開庁日がそれぞれの開始日または最終日となります。 |
通年 |
土・日曜日および祝日を除く 午前8時30分~正午、午後1時~5時 |
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対象者 |
土地または家屋の固定資産税納税義務者(代理人を含む) |
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【資産を限定して閲覧可能な者】 土地や家屋の借主(有償に限る)、固定資産を処分する権利を有する者 |
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必要書類 |
納税通知書兼課税明細書や運転免許証など納税義務者であると確認できる書類(代理人の場合は委任状) |
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納税義務者以外の閲覧対象者は、閲覧の対象者であると証明できるもの(賃貸借契約書など具体的に権利関係を示す書面) |
各種手続き
固定資産税・都市計画税は賦課期日を基準として課税されますので、賦課期日後(1月2日以降)に売買等によって所有者が変わられたとしても、賦課期日現在の所有者が納税義務者となります。また、賦課期日後(1月2日以降)に家屋を滅失されたとしても、課税されますので、ご注意ください。
相続人代表指定届
所有者(登記名義人)が亡くなられて、相続登記が済んでいない場合には、「相続人代表者指定届」を提出してください。
家屋滅失届
家屋を滅失した場合は、取り壊した家屋の写真(取り壊し前後の写真)を添付し「家屋滅失届」を提出してください。
※滅失登記をされる場合は提出不要です。
未登記家屋の所有者変更届
所有する未登記家屋の所有者等に変更があった場合は、「未登記家屋の所有者変更届」を提出してください。
- 相続による所有権移転については,遺産分割協議書又は法的に有効な遺言書の写しを添付して下さい。
- 売買・贈与・交換などの契約で,所有権移転を行った場合には,その契約書の写しを添付してください。
未登記家屋の所有者変更届 (PDFファイル: 43.8KB)
代位納税同意書
単年度に限り納税者に代わって固定資産税を支払うことができます。その場合には、次の「代位納税同意書」を提出してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税住民課 税務係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2020年08月18日