自賠責保険(自賠責共済)のご案内(令和3年8月24日掲載)
自賠責保険とは
自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)は、万一の交通事故の際の、基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含む全ての自動車の保有者に、法律で加入が義務付けられています。
また、フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、道路を一度でも走行する場合は、加入が必要です。
自賠責保険制度の詳しい内容は、自賠責保険ポータルサイトをご覧ください。
自賠責保険に加入しないで運転すると
1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自賠法第86条の3)
さらに、違反点数は6点となり、ただちに免許停止処分となります。(道路交通法第103条、第108条の33)
(注)250cc以下のバイク(原動機付自転車を含む)は、保険・共済標章(ステッカー)をナンバープレートに貼付することが義務付けられています。
手続き場所
各損害保険会社・共済協同組合および販売店などの代理店
※大山崎町役場で自賠責保険に加入することはできません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税住民課 税務係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年08月24日