特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を開始します(令和5年6月21日掲載)

令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する新な交通ルールが始まります。

下記の対象車両につき、特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を7月から開始します。

 

対象車両:特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電機を動力源とするものであって、次の要件すべてに該当する車両。

 

▼車体の大きさ

  長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること

 

▼車体の構造

原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること

・時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと

・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと

・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること

・最高速度表示灯が備えられていること

 

ナンバープレートの交付申請方法

以下の書類等をご準備のうえ、役場1階6番窓口までお越しください。

▼申請書(役場1階6番窓口(税住民課 税務係窓口)に置いています)

▼販売証明書(特定小型原動機付自転車に該当しているか分かる書類)

▼身分証明書(マイナンバーカード、運転免許書等)

※譲渡等をされた場合は別途、譲渡証明書が必要となります。(役場1階6番窓口(税住民課 税務係窓口)に置いています)

 なお、ナンバープレートの取り付けは、京都府道路交通規則(公安委員会規則)により運転者の遵守事項として定められているため、要件に該当する特定小型原動機付自転車の所有者は、必ずナンバープレートの交付手続きをを行い、取り付けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 税務係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2023年06月21日