転入時はバイク等のナンバープレートの変更が必要です(令和4年1月12日掲載)

原付バイク(原動機付自転車)等は、主たる定置場の市町村で軽自動車税(種別割)が課税されます。
そのため、転入されて大山崎町を定置場とする場合には大山崎町に申告をして、新しく大山崎町のナンバープレートの交付を受けていただくことになります。

対象車両(大山崎町窓口受付分)

  • 原動機付自転車(125cc以下)
  • 小型特殊自動車
  • ミニカー(50cc以下)

必要書類(大山崎町に転入したとき)

  • 前住所地のナンバープレート
  • 標識交付証明書(紛失された場合は、申し出てください)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

  ※前住所地で廃車手続きが済んでいる場合は、廃車証明書と本人確認書類を持参ください。

  ※登録時と名義が異なる場合は、譲渡証明書(廃車手続きが済んでいる場合は廃車証明書と本人確認書類)を持参ください。

その他軽自動車の手続き先

軽四輪、軽二輪(125cc超)、二輪小型(250cc超)の軽自動車の変更手続きも必要ですので、以下にお問い合わせのうえ、手続きをお願いします。

区分 手続き先 電話番号
軽四輪 軽自動車検査協会 京都事務所 050-3816-1844
軽二輪(125cc超)、二輪小型(250cc超) 近畿運輸局 京都運輸支局 050-5540-2061

※手続きの方法、必要書類などは、事前に電話でご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 税務係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2022年01月13日