軽自動車税(種別割)の税率について(令和6年12月5日更新)
二輪車等
車種区分 | 税率 | ||
原動機付自転車 |
第一種(50cc以下) (特定小型原動機付自転車を含む) |
2,000円 | |
第二種乙(50cc超90cc以下) | 2,000円 | ||
第二種甲(90cc超125cc以下) | 2,400円 | ||
ミニカー | 3,700円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕用 | 2,400円 | |
その他 | 5,900円 | ||
軽二輪(125cc超~250cc以下) | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | ||
二輪の被けん引自動車 (ボートトレーラ・フルトレーラ) |
3,600円 |
三輪、四輪車等
車種 区分 |
標準税率 |
C:重課税率
|
||
A:旧税率 | B:新税率 | |||
平成27年3月31日以前の新規検査分 | 平成27年4月1日以降の新規検査分 | |||
三 輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪以上 | 乗用自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
乗用営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
貨物自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
貨物営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
A:旧税率
平成27年3月31日までに新規検査を受けた車両
B:新税率
平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車両
C:重課税率の適用
平成28年度以降、新規検査から13年を経過した車両(電気自動車等除く)について適用
※新規検査年月は、自動車検査証(車検証)に記載されている「初度検査年月」となります。
グリーン化特例(軽課)とは
新規検査を受けた一定の環境性能を有する軽三輪及び四輪以上の軽自動車(新車に限る)について、その燃費性能に応じて翌年度分の軽自動車税(種別割)の税率が軽減されます。
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)の特例措置が令和5年度税制改正により、令和6年度から令和8年度までの3年間延長となりました。(営業用乗用車25%軽減は2年間延長)
グリーン化特例(軽課)適用後税額
車種区分 | 税率 | |||
電気自動車 概ね75%軽減 |
ガソリン車・ハイブリッド車 | |||
※2 概ね50%軽減 |
※3 概ね25%軽減 |
|||
三 輪 | 1,000円 | 2,000円(※4) | 3,000円(※4) | |
四輪以上 | 乗用自家用 | 2,700円 | - | - |
乗用営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円(※5) | |
貨物自家用 | 1,300円 | - | - | |
貨物営業用 | 1,000円 | - | - |
※1 電気軽自動車または天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)
※2 乗用営業用のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)について、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車(ただし、平成17年排出ガス規制75%低減達成車又は平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限る)
※3 乗用営業用のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)について、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車(ただし、平成17年排出ガス規制75%低減達成車又は平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限る)
※4 乗用営業用のみ対象
※5 令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に取得したものに限る
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税住民課 税務係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年12月05日