軽自動車税(種別割)の減免について

 心身に障害のある方が、一定の要件に該当する場合に、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。減免される車両は,障害者1人につき,普通自動車を含め1台に限ります。

申請受付期間

・納税通知書発送日から納期限(原則5月末日)までです。

※納期限を過ぎてからの申請は受付できません。

減免の対象となる軽自動車等

(1)専ら障害者本人が運転する軽自動車

(2)障害者と生計を一にする方が、専ら障害者の移動手段として継続的にする軽自動車

(3)障害者のみで構成される世帯の障害者を常時介護する方が、専ら障害者の移動手段として継続的に運転する軽自動車

※身体障害者手帳が1・2級以外の方は、障害者本人が車両の所有車でないと減免の対象にはなりません。

 

障害者の状況・傷害の程度等

所有者

運転者
障害者の方が18歳以上の場合
 
1.障害者の方が生徒または学生
(専門学校等は除く。)
2.重度の障害者の方
(身体障害者手帳の1級または2級、戦傷病者手帳の特別項症から第3項症および療育手帳A)
3.精神障害の程度が1級または1級と同程度の方
障害者本人または障害者と生計を一にする方 障害者本人または障害者と生計を一にする方
4.上記1.~3.以外の場合 障害者本人 障害者本人または障害者と生計を一にする方
障害者の方が18歳未満の場合 障害者と生計を一にする方 障害者と生計を一にする方
音声機能障害の方の場合 障害者本人 障害者本人
障害者のみで構成される世帯の障害者の方の場合 障害者本人 常時介護する方

減免を受けることができる方

1.身体障害者の方

障害の区分

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

障害の程度

障害の程度

覚障害 1級~4級 別~第6項症
覚障害 2級・3級 別~第4項症
衡機能障害 3 別~第4項症

声機能又は言語機能障害 (喉頭摘出によるのに限る)

3

別~第2項症

肢不自由 1級~3級 別~第6項症
肢不自由 1級~6級

別~第6項症

1~第3款症

幹不自由 1級~3級・5級

別~第6項症

1~第3款症

幼児期以前の進行性の脳病変にる運動機能障害

上肢機能 1級~2級  
移動機能 1級~6級  
臓機能障害 1級・3級・4級 別~第3項症
ん臓機能障害 1級・3級・4級 別~第3項症
吸器機能障害 1級・3級・4級 別~第3項症
うこう又は直腸の機能障害 1級・3級・4級 別~第3項症
腸機能障害 1級・3級・4級 別~第3項症

ト免疫不全ウイルスによる疫機能障害

1級~4級  
臓機能障害 1級~4級 別~第3項症

2.知的障害者の方

・療育手帳に記載された障害の程度が「A」の方。

3.精神障害者の方

・精神障害者保健福祉手帳に記載された障害の程度が「1級」かつ精神通院医療に係る自立支援医療受給者証が交付されている方。

申請に必要な書類

・印鑑

・障害者手帳等の写し

・運転される方の運転免許証の写し

・軽自動車税(種別割) 納付書(例年、5月上旬頃に送付しております)

・減免申請書

・マイナンバーカード(又はマイナンバーが確認できるもの)

継続の減免申請される方

 昨年度、減免を受けられた方には、4月上旬に継続減免申請書(減免の継続可否に係る案内文書)を送付します。継続減免申請書に記載された提出期限を過ぎた場合、その年の減免申請は、新たに減免申請を行う場合と同じ添付書類が必要になります。

継続の減免申請に必要な書類

・継続減免申請書(昨年度、減免を受けられた方に4月上旬に送付します)

・印鑑

・障害者手帳等の写し

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 税務係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2020年08月03日