軽自動車税(種別割)登録、廃車等の手続(令和6年12月5日更新)

軽自動車税(種別割)について

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に、125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車・125cc超の二輪車・軽自動車(四輪・三輪)を所有している方に課税されます。

 4月1日付けで廃車すると、その年度は課税されません。
 4月2日以降に廃車すると、その年度は課税されます。
 4月1日付けで登録すると、その年度は課税されます。
 4月2日以降に登録すると、その年度は課税されません。翌年度からの課税となります。

なお、軽自動車税(種別割)には月割制度がなく、年の途中で廃車されても払い戻しはありません。

各種手続き
区分 手続き先  電話番号 
原動機付自転車(125cc以下)
小型特殊自動車
ミニカー(50cc以下)
大山崎町役場 税務係  075-956-2101 
軽四輪 軽自動車検査協会 京都事務所 050-3816-1844
軽二輪(125cc超)・二輪小型(250cc超) 近畿運輸局 京都運輸支局  050-5540-2061 
※手続きの方法、必要書類などは、事前に電話でご確認ください。

登録、廃車、転出の手続きについて

登録するときに必要なもの
 購入したとき

・販売証明書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

譲り受けたとき   

・廃車証明書
※前所有者の廃車手続きが済んでいない場合は、現在のナンバープレートと標識交付証明書、譲渡証明書が必要です。
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 大山崎町に転入したとき

・前住所地のナンバープレート
・標識交付証明書(紛失された場合は、申し出てください)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※前住所地で廃車手続きが済んでいる場合は、廃車証明書と本人確認書類を持参ください。
※登録時と名義が異なる場合は、譲渡証明書(廃車手続きが済んでいる場合は廃車証明書と本人確認書類)を持参ください。

 排気量等に変更があったとき ・ナンバープレート
・標識交付証明書(紛失された場合は、申し出てください)
・原動機付自転車改造(排気量変更)届
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
廃車または転出するときに必要なもの
廃車または転出するとき  ・ナンバープレート
・標識交付証明書(紛失された場合は、申し出てください)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
盗難にあわれたとき ・印鑑
・自認書(用紙は税務係にあります。警察への盗難届の受理番号が必要です。)
・標識交付証明書(車体と一緒に盗難にあわれた場合は、申し出てください)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※手続き終了後に「廃車証明書」をお渡しします。廃車証明書は転出先の市町村で新たに登録されるときや、譲渡されるときに必要です。

【注意】

・代理の方が手続きをされる場合は、上記のほかに「委任状」及び代理の方の「本人確認書類」が必要です。(同一世帯(住民票が同じ)の方が手続きをされる場合は「委任状」は不要です)

・原付や軽自動車等を処分・廃棄したとき、盗難にあわれたとき、転出されるとき、人に譲渡したときには、速やかに廃車の手続きをしてください。手続きをされないと登録が存続し、軽自動車税(種別割)が課せられたままになりますので、ご注意ください。

・盗難にあわれたときは、すみやかに最寄りの警察へ盗難届を出し、そのうえで町役場へ手続きに来てください。

・警察に盗難届を出されただけでは、町役場の課税台帳に登録されたままになりますので、必ず町役場にも廃車手続きに来てください。また、後日盗難にあわれたバイクが見つかったときは、速やかに町役場へ再登録に来てください。

税止めの手続きについて

大山崎町で課税対象となっている「京都」ナンバーの軽自動車および二輪車を、県外で廃車または住所変更・名義変更等の登録変更をされたときは、税止めの手続きが必要となります。

ご自身で手続きをされる場合は、下記の必要書類をご準備のうえ、京都地方税機構自動車関係税申告受付センターへ郵送にてご申告願います。

なお、軽自動車検査協会等にて有料で税止めの代行手続きを行っています。詳しくは軽自動車検査協会または陸運局にご確認ください。

税止めの手続きを失念し軽自動車税が課税されてしまった場合は、速やかに町税住民課までご相談ください。

特に二輪車につき、税止めの手続きを失念さている場合が多く、旧所有者に納税通知書が発送される事案が京都府下で多数発生しています。

「京都」ナンバーの二輪車を廃車される場合は特にご注意願います。

また、賦課期日(4月1日)が近づいているなどの場合は、町税住民課までご連絡いただきますようお願いします。

税止めとは

「税止め」とは、軽自動車や二輪車の課税を止める手続きのことを指します。

税止めの手続きを怠ると、大山崎町で車両の廃車等の状況を把握できず、翌年度以降も引き続き軽自動車税が課税され、思わぬトラブルになることがあります。

税止めが必要となる車両

「京都」ナンバーの二輪車(排気量125cc超のもの)および軽自動車

必要書類

以下のいずれか1点を必ずご提出ください。

・軽自動車税申告書

・軽自動車税変更(転出)申告書

・車検証返納証明書または届出済証返納証明書のコピー

・新旧各ナンバーの車検証のコピー

郵送でのご提出の場合

便箋または書類の余白等に提出者の氏名、住所、電話番号及び税止め申請をする旨の文言をご記入いただき、上記必要書類とあわせて京都地方税機構自動車関係税申告受付センターまで郵送願います。

送付先住所

〒612ー8677

京都府京都市伏見区向代町51ー7

京都地方税機構自動車関係税申告受付センター  あて

臨時運行許可(仮ナンバー)

 大山崎町では臨時運行許可(仮ナンバー)の発行を行っておりません。

仮ナンバーの申請は、長岡京市役所(075-951-2121)で手続きをお願いします。

各種申請用紙

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 税務係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
お問い合わせはこちらから

更新日:2016年12月28日