ペダル付原動機付自転車について(令和6年12月5日更新)
「ペダル付原動機付自転車」はナンバープレートの取得手続きが必要です
令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律(令和6年度法律34号)が公布されました。同法ではペダル付原動機付自転車等について、原動機を用いずに走行する場合であっても、原動機付自転車等の運転に該当することが明確化され、令和6年11月1日から施行されています。
ペダル付原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税(種別割)に係る申告を行い、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
手続きの方法や必要書類等については下記をご確認ください。
軽自動車税(種別割)登録、廃車等の手続(令和6年12月5日更新)
ペダル付原動機自転車とは
ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク)とは、原動機の力のみで走行する原動機付自転車(原付)とは異り、モードを切り換えることで、ペダルを用いた人の力による走行も可能となる装置を備えた車両のことをいいます。
道路交通法上は「原動機付自転車」に分類されるため、走行するには原動機付自転車と同じく、ナンバープレートの取付けや運転免許証の取得等の条件を満す必要があります。
詳細は、以下のリンクをご覧ください。
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更新日:2024年12月05日