軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について(令和6年7月18日更新)

車検時の検査窓口での納税証明書の提示は不要です

 令和5年1月に運用開始された「軽JNKS」(軽自動車税納付確認システム)により、全国の軽自動車検査協会で軽自動車税(種別割)の納付情報が確認ができるため、車検の際に継続検査窓口での「納税証明書の提示」は原則不要になりました。

     自動二輪車(バイク)は軽JNKSの対象外ですので、車検の際には従来どおり、紙の納税証明書の提示が必要です。

      ただし、令和7年度からは軽JNKSの対象となる予定です。

 

 

紙の納税証明書が必要となる場合について

次の場合は、軽JNKSで納付確認が出来ないため、車検の際には紙の納税証明書をご用意ください。

 

納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付情報

     の登録に10日程かかります)


 ● 4月2日以降(賦課期日後)に中古車購入、名義変更、ナンバー変更、定置場変更

 等をされ、当年度の軽自動車税(種別割)我課税されていない場合

                       

  ●対象の車両に過去の未納がある場合

 

   ●自動二輪車(バイク)の場合(令和6年度まで必要)

 

   ●減免申請から間もない場合(6月中旬頃に軽JNKSへ反映されます)

 

車検用納税証明書は役場1階6番窓口へお越しください。

軽JNKSの詳細については、地方税共同機構(eLTAX)のホームページをご確認ください(別ウインドウで開く)

この記事に関するお問い合わせ先

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京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2024年07月18日