軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について(令和6年7月18日更新)
車検時の検査窓口での納税証明書の提示は不要です
令和5年1月に運用開始された「軽JNKS」(軽自動車税納付確認システム)により、全国の軽自動車検査協会で軽自動車税(種別割)の納付情報が確認ができるため、車検の際に継続検査窓口での「納税証明書の提示」は原則不要になりました。
自動二輪車(バイク)は軽JNKSの対象外ですので、車検の際には従来どおり、紙の納税証明書の提示が必要です。
ただし、令和7年度からは軽JNKSの対象となる予定です。
紙の納税証明書が必要となる場合について
次の場合は、軽JNKSで納付確認が出来ないため、車検の際には紙の納税証明書をご用意ください。
●納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付情報
の登録に10日程かかります)
● 4月2日以降(賦課期日後)に中古車購入、名義変更、ナンバー変更、定置場変更
等をされ、当年度の軽自動車税(種別割)我課税されていない場合
●対象の車両に過去の未納がある場合
●自動二輪車(バイク)の場合(令和6年度まで必要)
●減免申請から間もない場合(6月中旬頃に軽JNKSへ反映されます)
車検用納税証明書は役場1階6番窓口へお越しください。
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税住民課 税務係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2024年07月18日