町税の災害減免について
災害等により損害を受け、町税の納付が困難な方は、町税の減免を受けることができる場合があります。
減免は当該年度の町税のうち、災害を受けた日以降の納期分が対象となります。
なお、前年の合計所得金額や損害の程度により減免割合は異なります。詳しくは税務係までお問い合わせください。
個人町・府民税の減免
災害により納税義務者が次の事由に該当する場合
1.死亡した場合 |
全額免除 |
2.生活扶助を受けることとなった場合 |
全額免除 |
3.障害者となった場合 |
9割減 |
災害により資産等に損害をうけた場合
自己等の所有する住宅または家財について、損害金額(保険金等により補てんされる金額を除く。)が3割以上である場合
当該年度の合計所得 | 損害の程度 | 減免割合 |
500万円以下 | 3割以上5割未満 | 5割減 |
5割以上 | 全額免除 | |
500万円超~750万円以下 | 3割以上5割未満 | 2.5割減 |
5割以上 | 5割減 | |
750万円超~1000万円以下 | 3割以上5割未満 | 1.25割減 |
5割以上 | 2.5割減 |
固定資産税の減免
土地の減免基準
水没した農地等が対象となる場合があります。
損害の程度 | 減免割合 |
被害面積が8割以上 | 全額免除 |
被害面積が6割以上8割未満 | 8割減 |
被害面積が4割以上6割未満 | 6割減 |
被害面積が2割以上4割未満 | 4割減 |
家屋・償却資産の減免基準
損害の程度 | 減免割合 |
全壊・全焼・復旧不能のとき | 全額免除 |
6割以上の価値を減じたとき | 8割減 |
4割以上6割未満の価値を減じたとき | 6割減 |
2割以上4割未満の価値を減じたとき | 4割減 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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税住民課 税務係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2018年08月22日