町税の災害減免について

災害等により損害を受け、町税の納付が困難な方は、町税の減免を受けることができる場合があります。

減免は当該年度の町税のうち、災害を受けた日以降の納期分が対象となります。

なお、前年の合計所得金額や損害の程度により減免割合は異なります。詳しくは税務係までお問い合わせください。

個人町・府民税の減免

災害により納税義務者が次の事由に該当する場合

1.死亡した場合

全額免除

2.生活扶助を受けることとなった場合

全額免除

3.障害者となった場合

9割減

災害により資産等に損害をうけた場合

自己等の所有する住宅または家財について、損害金額(保険金等により補てんされる金額を除く。)が3割以上である場合 

当該年度の合計所得 損害の程度 減免割合
500万円以下 3割以上5割未満 5割減
5割以上 全額免除
500万円超~750万円以下 3割以上5割未満 2.5割減
5割以上 5割減
750万円超~1000万円以下 3割以上5割未満 1.25割減
5割以上 2.5割減

固定資産税の減免

土地の減免基準

水没した農地等が対象となる場合があります。

損害の程度 減免割合
被害面積が8割以上 全額免除
被害面積が6割以上8割未満 8割減
被害面積が4割以上6割未満 6割減
被害面積が2割以上4割未満 4割減

家屋・償却資産の減免基準

損害の程度 減免割合
全壊・全焼・復旧不能のとき 全額免除
6割以上の価値を減じたとき 8割減
4割以上6割未満の価値を減じたとき 6割減
2割以上4割未満の価値を減じたとき 4割減
この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 税務係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2018年08月22日