戸籍や住民票の証明の第三者(本人等以外の方)の請求について(令和6年7月17日更新)

  • 戸籍謄本等については、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母や祖父母等)、直系卑属(子や孫等)以外の第三者であっても、下記の正当な理由があると認められる場合には、請求することが可能です。
  • 住民票の写しについては、本人または同一世帯以外の第三者であっても、下記の正当な理由があると認められる場合には、請求することが可能です。
  • 第三者請求の場合、プライバシー保護の観点から本人確認資料のほか、必要な説明を求めることがあります。

      1.自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方 

(例)

  • 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
  • 債権者が、賃金債権を行使するに当たり、死亡した債権者の相続人を特定する必要がある場合
  • 生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、受取人とされている法定相続人を特定する必要がある場合

      2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

(例)

  • 相続人が相続した土地の相続登記をするため、法務局に亡くなった方の住民票除票や戸籍附票を提出する必要がある場合
  • 兄が、死亡した弟の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類として、死亡した弟の戸籍謄本を税務署に提出する必要がある場合
  • 兄が、死亡した弟の遺産について、遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、死亡した弟の戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
  • 債権者が賃金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者の相続人を特定するために、当該債務者が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合 

  3.その他戸籍や住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方

(例)

  • 兄が、弟に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、弟の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合
  • 成年後見人であった方が、亡くなった成年被後見人の遺品を相続人に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本や住民票を請求する場合

請求方法

個人の場合

  • 交付申請用紙(交付申請書の様式を印刷ができない方は、便せん等に下記の必要事項を記入頂いたものでも差し支えありません。窓口には備え付けています。)
  1. 請求者の住所・氏名
  2. 請求の種別(戸籍謄・抄本または住民票の写しなど請求種別と必要通数)
  3. 戸籍謄・抄本が必要な場合は対象者の氏名・本籍・筆頭者氏名、住民票の写しが必要な場合は対象者の氏名・住所(対象者検索のため、なるべく世帯主氏名又は対象者生年月日を記入してください)
  4. 請求者からみた必要な人との続柄
  5. 使用目的(使い道を具体的に記入してください)
  6. 電話番号(昼間の連絡先)
  • 請求者の本人確認書類(※本人確認書類の種類など詳しくは、本人確認についてのページをご覧ください。)
  • 手数料(※戸籍謄本、戸籍抄本についてはこちら、住民票についてはこちらのページをご覧ください。)
  • 疎明資料(請求対象者との契約書の写し、請求対象者との相続関係を証明する戸籍証明書等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であるものをご提示ください。疎明資料について不十分と判断した場合には、追加の資料の提示を求めることがあります。

 

法人の場合

  • 交付申請用紙(法人等の代表者印又は社印の押印が必要です。必要事項が全て記入されていれば、書式は問いません。下記からダウンロードできる様式は個人用ですので、法人の場合と項目が異なります。必要な事項は余白にご記入くださいますようご注意ください。)
  1. 会社の所在地、社名、代表者氏名、連絡先
  2. 法人等の代表者印又は社印
  3. 請求担当者の氏名、住所
  4. 戸籍謄・抄本が必要な場合は対象者の氏名・本籍・筆頭者氏名、住民票の写しが必要な場合は対象者の氏名・住所(対象者検索のため、なるべく世帯主氏名又は対象者生年月日を記入してください)
  5. 使用目的(使い道を具体的に記入してください)
  • 手数料(※戸籍謄本、戸籍抄本についてはこちら、住民票についてはこちらのページをご覧ください。)
  • 疎明資料(請求対象者との契約書の写し等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であるものをご提示ください。なお、契約時の法人名が異なる場合(法人間で業務委託や譲渡等がある場合)は、委託契約書や譲渡契約書類等、つながりがわかる書類をご提示ください。疎明資料について不十分と判断した場合には、追加の資料の提示を求めることがあります。
  • 権限確認書類(窓口に来る方が代表者の場合は「代表者事項証明書」又は法人の「登記簿謄本」。社員の場合は、上記の他に「社員証」「社名入りの保険証」「代表者からの委任状」のいずれか。)
  • 請求者の本人確認書類(※本人確認書類の種類など詳しくは、本人確認についてのページをご覧ください。)
  • 戸籍申請時のみ、法人の「代表者事項証明書」又は「登記簿謄本」の原本(発行日から3ヶ月以内のもの)

郵便での請求の場合

窓口請求時のものに加え、下記のものを送付してください。

  • 返信用封筒(宛先に請求者の郵便番号・住所・氏名を記入して、切手を貼ってください。送付先は個人の場合は住民票住所、法人の場合は会社住所になります。)
  • 法人の場合、返送先である会社の所在地が確認できる資料(会社のパンフレットやホームページの写し、法人の本店・支店・事務所(送付先)の所在地の記載のある社員証の写し、送付先住所の記載されている事業所一覧など)

【注意事項】

  • 郵送の場合は、本人確認書類は写しで差し支えありません。住所等が裏面に記載される運転免許証等については、必ず裏面もコピーしてください。
  • 手数料については、定額小為替をゆうちょ銀行等で購入してください。おつりのないようにお願いします。定額小為替には何も記入しないでください(受取人欄など)。ただし、出生から死亡までの戸籍が必要等の理由で、合計額がわからない場合は多めの手数料を同封してください。なお、収入印紙、切手での請求は取り扱いません。
  • 戸籍申請時の法人の「代表者事項証明書」又は「登記簿謄本」の原本(発行日から3ヶ月以内のもの)については、郵送であっても原本が必要です。
  • 委任状や登記事項証明書などの原本還付を希望する場合は、書類の原本とともに、原本の写しに「原本還付」及び「原本と相違ない」旨を記入し、署名または記名・押印したものを同封してください。
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この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 住民係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2024年07月17日