住民票等への旧氏(旧姓)併記について(令和3年8月16日更新)
令和元年11月5日から住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、公的個人認証の署名用電子証明書に旧氏を併記することができます。
婚姻等で氏に変更があった場合でも、申請により従来称してきた氏が住民票に記載されると、就職や転職時など様々な場面での身分証明となり、旧氏を使用しやすくなります。
また、住民票に旧氏が記載されると、旧氏を示す印で印鑑登録が可能になります。
(印鑑登録について詳しくは印鑑の登録手続きをご覧ください)
- 旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
- 住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。
詳しくは、総務省のホームページ(住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について)をご覧ください。
申請に必要なもの
- 住民票への記載を求める旧氏から現在の氏に繋がるまでの全ての戸籍謄本や除籍謄本等
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)(※)
- マイナンバーカード又は通知カード(お持ちの方のみ)
(※)本人確認書類の種類など詳しくは、本人確認についてのページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税住民課 住民係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2021年08月16日