戸籍謄本や抄本が必要なとき(令和6年6月6日更新)
【請求(申請)先】
大山崎町 総務部税住民課住民係
【証明書の種類と料金】
- 戸籍謄本(全部事項証明書)または抄本(個人事項証明書)1通 450円
- 除籍謄本または抄本 1通 750円
- 改製原戸籍謄本または抄本 1通 750円
- 戸籍の附票 1通 300円
- 届書受理証明書 1通 350円
- 届書等情報内容証明書(届書記載事項証明書) 1通 350円
- 身分証明書(破産・後見に関する証明)1通 300円
- 独身証明書 1通 300円
- 戸籍電子証明書識別符号 1件 400円(徴収しない場合あり)
- 除籍電子証明書識別符号 1件 700円(徴収しない場合あり)
【注意事項】
- 令和6年3月1日から、本人等が請求する戸籍(除籍・原戸籍)謄本に限り、最寄りの市区町村役場窓口で取得できるようになりました。詳しくは「戸籍謄本の広域交付」をご覧ください。上記以外の戸籍の証明書は、本籍地の市区町村でしか発行できません。本籍地が大山崎町以外の場合は、本籍地の市区町村役場戸籍担当係に請求してください。
- 手数料の金額は市区町村によって異なる場合がありますので、お確かめのうえ、ご請求ください。
- 大山崎町では平成22年10月9日に戸籍事務の電算化を行いました。これ以前の戸籍は、改製原戸籍になります。
- 届書受理証明書は、届出を受理した市区町村でしか発行できません。
- 届書は原則非公開のため、届書等情報内容証明書(届書記載事項証明書)は法律等により提出が義務付けられた場合にのみ請求できます。請求者が正当な利害関係人であり、届書等に記載されている事項の証明を必要とする特別の事情を確認します。
請求先は、届出を受理した市区町村または届出時点での本籍地の市区町村です。(令和6年2月29日までに提出した届書は、本籍地を管轄する法務局でしか証明書を交付できない場合があります。) - 戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号による手続きは、これを利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となります。令和6年度末にパスポートの発給申請で利用開始の見込みですが、具体的には今後法務省ホームページで随時示される予定です。
請求できる方
戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本または抄本について
- その戸籍に記載のある本人、配偶者、直系尊属・卑属(父母、祖父母、子、孫等)
戸籍の附票について
- その戸籍の附票に記載のある本人、配偶者、直系尊属・卑属(父母、祖父母、子、孫等)
届書受理証明書について
- 該当する届書の届出人
届書等情報内容証明書(届書記載事項証明書)について
- 該当する届書の記載事項について利害関係を有し、これを利用しなければ権利行使ができない特別の事情がある方
身分証明書・独身証明書について
- 本人
【注意事項】
- 代理人による請求もできますが、請求できる方からの委任状が必要になります。
- 上記以外の方が請求する場合は、第三者請求となります。自己の権利行使または義務履行や国の機関等に提出する等の正当な理由があること、本人との関係を確認できる書類等が必要です。詳しくは第三者請求についてのページをご覧ください。
請求方法
窓口での請求
【受付窓口】
大山崎町役場1階2番窓口
【受付時間】
祝日及び年末年始を除く、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
【必要なもの】
1 交付申請用紙(窓口に備えつけています)
2 請求者の本人確認書類
※本人確認書類の種類など詳しくは、本人確認についてのページをご覧ください。
3 手数料
4 委任状(代理人が請求する場合)
- 委任者が記入したものをお持ちください。
- 委任状の様式は、近隣の市区町村役場等で入手して、使用していただいても差し支えありません。
- 委任状の様式を印刷できない場合は、委任する内容(委任者・委任事項・代理人・記入日)を便箋等に記入していただいたものでも差し支えありません。
- 直系尊属・卑属(父母、子、祖父母、孫)の戸籍謄抄本の請求には、委任状は必要ありませんが、関係性の確認が必要です。必要な戸籍等に請求者本人が記載されていない場合は、請求者本人の戸籍の表示(本籍・筆頭者)をお願いします。
【様式ダウンロード】
郵送による請求
【請求先】
〒618-8501(住所不要)
「大山崎町役場 総務部税住民課住民係」
【必要なもの】
1.必要事項を記入した申請書(戸籍謄本等交付申請書)
交付申請書の様式をダウンロード・印刷ができない方は、便箋等に下の必要事項を記入していただいたものでも差し支えありません。
- 本籍地
- 筆頭者氏名(戸籍のはじめに書かれている人)
- 種類(戸籍・除籍・原戸籍・身分証明書等)
- 種別(戸籍・除籍・原戸籍に対しては謄本・抄本のべつ)
(戸籍の附票に対しては全部・一部のべつ) - 必要な人の氏名(個人や身分証明書等の場合)
- 使用目的(使いみちを具体的に記入してください)
- 申請者の住所・氏名・必要とする人との続柄
- 電話番号(昼間の連絡先)
2.本人確認書類の写し
送付先の現住所、氏名が記載されているものを同封してください。
(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険被保険者証等)
本人確認書類の種類など詳しくは、本人確認についてのページをご覧ください。
【注意事項】
- 官公署発行の書類で現住所の記載があり、有効期限があるものは期限内のものに限ります。
- 運転免許証など裏面に住所の記載があるものは、裏表両面のコピーをお願いします。
- パスポート・マイナンバーの通知カードは、郵送請求の本人確認には使えません。
3.定額小為替
手数料分の定額小為替をゆうちょ銀行等で購入してください。
おつりのないようにお願いします。
ただし、出生から死亡までの戸籍が必要等の理由で、合計額がわからない場合は多めの手数料を同封ください。
【注意事項】
- 定額小為替には何も記入しないでください。(受取人欄など)
- 収入印紙、切手での請求は取り扱っていません。
4.返信用封筒
宛先に請求者の郵便番号・住所・氏名を記入して、切手を貼ってください。
【注意事項】
- 返送先の住所は請求者の住民登録をしている住所に限ります。
- 部数が多い場合は切手を余分に入れるか返信用封筒に「不足料金受取人払」と表記してください。
5.委任状
- 委任者が記入した原本を同封してください。
- 委任状の様式は、近隣の市町村役場等で入手して、使用していただいても差し支えありません。
- 委任状の様式を印刷できない場合は、委任する内容(委任者・委任事項・代理人・記入日)を便箋等に記入していただいたものでも差し支えありません。
6.その他
- 直系尊属・卑属(父母、子、祖父母、孫)の戸籍謄抄本の請求には、委任状は必要ありませんが、関係性の確認が必要です。請求者本人が記載されていない戸籍を請求する場合は、請求者本人の戸籍(本籍・筆頭者)を記入してください。
- 兄弟や甥姪、傍系の親族が戸籍謄抄本を請求する場合は、本人または直系の方の委任状か、第三者請求として理由書等が必要です。詳しくは第三者請求についてのページをご覧ください。
【様式ダウンロード】
戸籍謄本等交付申請書(兼取り寄せ要領) (PDFファイル: 271.8KB)
戸籍謄本の広域交付(マイナンバーカード等の顔写真付き身分証明書をお持ちの方のみ)
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村役場窓口において本人等が請求する場合、戸籍謄本を取得することができるようになりました。
【必要なもの】
- 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、官公署発行の身分証明書)
【証明書の種類】
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 除籍謄本
- 原戸籍謄本
※抄本(個人事項証明書)や戸籍の附票は取得できません。
【請求できる方】
- その戸籍に記載のある本人、配偶者、直系尊属・卑属(父母、祖父母、子、孫等)
※配偶者の戸籍は、婚姻中のみ取得できます。離別後は、請求者本人または直系の方(子など)が記載されている戸籍(除籍者も可)に限り取得できます。
【注意事項】
- 代理人による請求はできません。請求者本人が窓口に来ることが出来ない場合には、本籍地の市区町村へ郵便等で請求してください。
- 広域交付の受付時間は午前9時から午後5時までです。昼12時から1時までの間は受付いたしますが、発行が1時以降になる場合があります。
- 広域交付の場合、発行に時間がかかります。特に「出生から死亡まで」など複数の戸籍をお求めの場合は、時間に余裕を持ってお越しください。
- 請求対象の戸籍が、本籍地の市区町村において電算化されていない場合は、交付できませんので、本籍地の市区町村へ請求してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税住民課 住民係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2024年06月06日