マイナンバーカードの受け取り方法(令和5年8月29日更新)

交付通知書(ハガキ)の送付

マイナンバーカードを申請された方に対して、カードの交付準備が整い次第(通常は約1カ月、混雑時には1カ月半~2カ月程度)、申請者ご本人宛てに大山崎町役場から「交付通知書(ハガキ)(個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書)」を転送不要の普通郵便で送付します。

※居住確認等のため、住民票の住所に転送不要でお送りします。郵便局で転送サービスを利用されている方は、交付通知書(ハガキ)がお届けできませんので、税住民課住民係へご相談ください。

マイナンバーカードの受け取り

交付通知書(ハガキ)が届いたら記載内容をご確認いただき、必要な書類をお持ちになり、申請者ご本人が次の交付場所へお越しください。

申請者が15歳未満または成年被後見人の方の場合は、法定代理人の方と一緒にお越しください。

なお、やむを得ない理由で申請者ご本人が来庁できない場合は、下記「代理人によるカードの受け取りについて」をご覧ください。

交付場所

場所:大山崎町役場 税住民課住民係(1階2番窓口)

時間:平日8時30分から17時15分まで(12時から13時を除く)

※時間内での受取りが困難な場合は、休日交付をご利用ください(事前予約制)。休日交付の日程は、「マイナンバーカードの交付に係る臨時窓口について」をご覧ください。

※マイナンバーカードの受け取り手続きには、一定の時間を要します(15分~30分程度)。また、当日の混雑状況によりお待ちいただく場合もありますので、お時間に余裕をもってご来庁いただきますようお願いします。

必要な持ち物

  1. 交付通知書(ハガキ)
    原則として、交付通知書(ハガキ)のご持参がない場合はマイナンバーカードをお渡しできません。なお、紛失・廃棄等された場合は、税住民課住民係までご連絡ください。
  2. 本人確認書類(下表参照)
    下表のA欄(官公署発行の顔写真付のもの)から1点、A欄のものをお持ちでない方はB欄から2点必要です。また、申請者が15歳未満または成年被後見人の方の場合は、ご本人と法定代理人の方の両方の本人確認書類が必要です。
  3. 通知カード(紙製のカード。マイナンバーカードの再交付の場合は旧マイナンバーカード)
    マイナンバーカードと引き換えに回収します。
  4. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
    有効期限内・期限切れにかかわらず、マイナンバーカードと引き換えに回収します。

​15歳未満の方、及び成年被後見人の方は、上記の必要な持ち物に加え、同行される法定代理人の次の書類をご持参ください。

  1. 同行する法定代理人の本人確認書類(下表参照)
    下表のA欄(官公署発行の顔写真付きのもの)から1点、A欄のものをお持ちでない方はB欄から2点必要です。
  2. 戸籍謄本その他の資格を証明する書類
    (ただし、「本籍地が大山崎町である場合」または「ご本人が15歳未満の方で、法定代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要)
A
※1
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、住民基本台帳カード(顔写真貼付のもの)、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書・仮滞在許可書
B
※2
健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳または年金証書、生活保護受給者証、子育て支援医療受給者証、母子手帳(出生届出証明のあるもの)、官公署が発行する資格者証や免状(例:無線従事者免許証、海技免状等)、学生証、社員証 など

(※1)A欄の書類について

  • いずれも有効期限内のものに限ります。
  • 原本提示(コピー不可)、住所の記載のあるものは現住所の記載が必要です。

(※2)B欄の書類について

  • 「氏名と住所」又は「氏名と生年月日」が記載されているものが必要です。
  • 上記以外の書類について、該当するかどうか不明なものはあらかじめお問い合わせください。
  • いずれも有効期限内のものに限ります。
  • 原本提示(コピー不可)、住所の記載のあるものは現住所の記載が必要です。

代理人によるカードの受け取りについて

マイナンバーカードは、申請者ご本人による受け取りが原則です。

病気、障がいその他のやむを得ない理由により交付場所に出向くことが困難であると認められる場合に限り、代理人に交付できます。

(例)

  • 申請者が長期入院や施設入所をされている場合
  • 申請者が身体障害者手帳等をお持ちの方で、外出が困難な場合
  • 申請者が未就学児・小学生・中学生である場合
  • 申請者が高校生・高専生である場合
  • 申請者が75歳以上の高齢者や要介護認定をお持ちの方で、外出が困難な場合

なお、仕事等を理由とした代理人による受け取りはできませんので、平日開庁時間に来庁が難しい方は、休日交付をご利用ください。

必要な持ち物

代理人が受け取る場合には、「申請者ご本人が交付場所にお越しになることが難しいことを証明する書類」に加えて、「申請者ご本人の本人確認書類」及び「代理人の本人確認書類」として、顔写真貼付のものを含む2点以上が必要となります。

代理交付の理由や代理人との関係、お持ちの本人確認書類などによって、受け付けに必要な書類が異なります。申請者ご本人の来庁が難しい場合には、必ずあらかじめ、税住民課住民係に、代理交付の可否や詳細な持ち物などをお問い合わせください。

【必要な持ち物】

  1. 申請者が交付場所にお越しになることが難しいことを証明する書類

医師による診断書、身体障害者手帳、施設に入所している証明書、介護保険被保険者証、学生証等

※申請者が未就学児・小学生・中学生である場合は、1の書類は不要です。

  1. 申請者の通知カードまたは個人番号通知書(通知カードは回収いたします。)
  2. 申請者の交付通知書(ハガキ)

委任状欄・暗証番号設定依頼欄にご記入のうえ、暗証番号欄に目隠しシールを貼り付けしてください。

  1. 申請者の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ。回収いたします。)
  2. 申請者の本人確認書類
  3. 代理人の本人確認書類 ※
※顔写真付きの本人確認書類について

代理交付の場合は、本人確認書類として「代理人の顔写真付きの本人確認書類」および「申請者の顔写真付きの本人確認書類」が、それぞれ1点以上必要です。

上記A・B欄書類で顔写真付きのものがない場合、以下の書類をご準備いただくと、「申請者の顔写真付きの本人確認書類」1点として扱うことができます。

・申請者が入院や施設に入所している等で外出できず、病院または施設が次の様式で申請者の顔写真を証明できる場合

【様式】個人番号カード顔写真証明書(入院、入所等)(PDFファイル:43.3KB)

・申請者が15歳未満で、申請者の法定代理人(親権者など)が次の様式で申請者の顔写真を証明できる場合

【様式】個人番号カード顔写真証明書(15歳未満)(PDFファイル:44KB)

※貼付する写真のサイズ等に指定はありませんが、マイナンバーカードの写真と同一性が確認できるものをご用意ください。

※代理人交付には上記以外に、本人確認書類(顔写真なし)も2点以上必要です。

暗証番号の設定

電子証明書、アプリケーション毎に異なる暗証番号を設定することができます。仮に紛失しても、取得した第三者は、暗証番号を知らないとなりすましできません。また、不正利用防止のため、暗証番号の入力を一定回数以上間違えるとカードがロックされる仕組みとなっています。

カードの受け取りの窓口では暗証番号を少なくとも二種類設定していただきますので、推測されにくい番号をあらかじめ決めておいてください。
※任意代理人がカードの受け取りに来庁される場合は、カードの申請者本人が交付通知書(ハガキ)に暗証番号を記入し、その上に必ず目隠しシールを貼付して代理人に渡してください。暗証番号の入力は、職員が行います。

  種類 暗証番号 使用用途
1 署名用電子証明書 英数字6文字以上16文字以下
(英字は大文字、英数字はいずれも1つ以上が必要)
e-Taxによる確定申告の手続きなど、インターネットで電子申告を行う際などに利用します。
2 利用者証明用電子証明書 数字4桁 住民票の写し等の証明書コンビニ交付サービスや、マイナポータルなどのログイン時に利用します。
3 住民基本台帳事務用 数字4桁 転入手続きやカードの住所・氏名等の変更手続きの際などに利用します。
4 券面事項入力補助用 数字4桁 個人番号や基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)を確認し、テキストデータとして利用する際に利用します。

※2・3・4の暗証番号(数字4桁)については、同じ番号を設定することができます。

※暗証番号は、入力を連続して3回(署名用電子証明書は5回)間違えるとロックされ、暗証番号の再設定が必要となりますのでご注意ください。再設定の手続きは「マイナンバーカードの暗証番号を忘れた方、ロックされてしまった方、または変更したい方」のページをご覧ください。

※電子証明書には有効期限があり、更新期限が近づいた方には手続きのご案内をお送りしています(期限満了の2~3か月前)。

手数料

当面、無料です。
ただし、紛失等による再発行手数料は1,000円です。(電子証明書の再発行を希望されない場合は800円)

マイナンバーカードの受け取り期限

カード交付をお知らせする交付通知書(ハガキ)に、受け取り期限を記載してお送りしていますが、記載の期限を過ぎてもカードを受け取っていただけるよう、当面の間は町役場でカードの保管を続けています。

交付通知書(ハガキ)は、期限を過ぎてもそのままご利用いただけます(死亡・町外へ転出された方を除く。連絡不要)。ご来庁が可能になった際に、必要な持ち物を持参のうえ、申請者ご本人が窓口にお越しください。

なお、原則として、交付通知書(ハガキ)がなければカードの交付はできません。紛失・廃棄等された場合は再送付しますので、税住民課住民係までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 住民係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2023年08月29日