通知カードの廃止について
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
以降、通知カードに関する以下の手続きはできません。
- 氏名、住所等の記載事項変更手続き
- 新規交付、再交付手続き
通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード【作成に1か月程度かかります】
- 住民票または住民票記載事項証明書(マイナンバー入り) 【即日発行可能】 (1通あたり手数料300円が必要です)
- 発行済みの通知カード(氏名、住所等が住民票と一致しているものに限る)
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、個人番号通知書により行われます。
この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税住民課 住民係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2020年05月29日