戸籍・住民異動届出時、諸証明請求時に本人確認を行います

平成20年5月1日付けで、戸籍法および住民基本台帳法の一部が改正されました。
上記の改正は、虚偽の届出や申請を防止し、個人情報をより厳格に保護することを目的としています。

これに伴い、戸籍の届出、住民異動の届出、戸籍謄(抄)本・住民票の写し等の各種証明書の請求、印鑑登録諸手続きの際に運転免許証を提示していただく等の本人確認を行います。

本人確認ができない場合は、証明書などの交付ができませんので、ご注意ください。

本人確認を行う届出・証明の種類

【戸籍の届出】

婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、不受理申出とその取り下げの届出

【住民票異動の届出】

転入届、転出届、転居届など

【印鑑登録】

印鑑登録申請、印鑑登録証明書の申請など

【証明】

戸籍謄(抄)本、除籍謄(抄)本、改製原戸籍謄(抄)本、戸籍の附票、身分証明、独身証明、住民票の写しなど

 

戸籍の届出等について、受け付けの際に本人確認ができない場合は、届出が受理されたことを、郵送等により届出人の住所地に通知します。

上記の他に届出・申請の際に本人確認を必要とする場合があります。

提示していただく本人確認書類

本人確認書類として、下記A・Bに掲げる書類(有効期限が切れていないもの)の提示が必要です。

ただし、下記の申請や証明書発行については本人確認書類が限定されていますので、ご注意ください。

  • 印鑑登録申請(即日発行はAに掲載されている顔写真付の書類が必要です。Bの書類では即日発行できません。)
  • 広域交付住民票の交付(Aに掲載されている顔写真付の書類が必要です。Bの書類では発行できません。)
  • 郵送請求の本人確認書類には、A又はBの書類の写しを1点送付してください。
  • 郵送請求の本人確認書類にパスポートは、現住所が証明の対象とされていないため使用できません。
  • 郵送請求で運転免許証など、裏面にも住所を記載できるものに関しては、裏表両面のコピーが必要です。

A.1点で確認ができるもの(官公署が発行した顔写真付き証明書)

  • マイナンバーカード(個人番号カード) 注:通知カードは本人確認書類として使えません。
  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 住民基本台帳カード(写真付)
  • 身体障害者手帳
  • 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
  • 在留カード又は特別永住者証明書
  • 公的機関発行の資格証明書(写真付)
     (宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、小型船舶操縦免許証、海技免状、動力車操縦者運転免許証、無線従事者免許証、猟銃・空気銃所持許可証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書)

B.2点で確認ができるもの(次のうち2点を提示していただき本人確認するもの)

  • 健康保険証(国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証等)
  • 介護保険被保険者証
  • 住民基本台帳カード(写真なし)
  • 年金手帳(証書)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • お勤め先の会社の社員証
  • 学生証 など
この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 住民係

〒618-8501
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電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2021年04月16日