離婚届
離婚されたら、離婚届
【提出期間】
- 調停離婚のとき・調停成立から10日以内
- 審判、裁判離婚のとき・確定の日から10日以内
【届出人】
- 協議離婚のとき・夫と妻
- 調停、審判、裁判離婚のとき・申立人
【届出地】
- 夫婦の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場
【必要なもの】
- 離婚届書
- 調停調書の謄本
- 審判・判決の謄本・確定証明書
- 届出人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証等)
【その他】
- 協議離婚の場合は、成人の証人2人の署名または記名押印が必要です。
- 離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、その旨の届出が必要です。
(離婚届と同時または離婚の日から3ヶ月以内)
【注意事項】
- 虚偽の届出を防止するため、婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届・認知届の5届については、本人確認を実施しています。
届出の際、窓口において、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写真付の公的機関発行の証明書等を提示してください。
なお、証明書等をお持ちでない方でも届出はできますが、後日、文書で確認をさせていただきます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税住民課 住民係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2024年03月01日