改葬許可申請の手続きについて

 墓地・納骨堂に埋葬(収蔵)されている遺骨を、別の墓地・納骨堂に移す場合、現在の墓地等の所在地の市町村長が発行する「改葬許可証」が必要になります。

 大山崎町内の墓地・納骨堂から町内又は他市町村の墓地等に遺骨を移す場合は、大山崎町役場2番窓口で申請してください。

 他市町村の墓地・納骨堂から大山崎町内の墓地等に改葬する場合は、現在の墓地等所在地の市町村で手続きしてください。

 なお、改葬先の墓地等が決まっていないと手続きは進められません。先に契約や使用許可等を行ってください。

改葬の手順(現在の墓地等が大山崎町内の場合)

1 改葬許可申請書に改葬対象者の情報を記入してください。

・下記からダウンロード、または窓口で用紙を入手してください。

・遺骨1名様ずつを特定して申請する必要があります。住所・本籍・火葬場所等がわからない場合は「不詳」と記入してください。

2 現在遺骨がある墓地・納骨堂の管理者から埋葬証明を受けてください。

・町営(区)墓地の場合、管理者は各区長です。証明は直接依頼してください。

3 申請者が墓地使用者ではない場合は、墓地使用者の承諾を得てください。

・申請者は改葬先の墓地等使用者(契約者)です。改葬前の墓地等使用者(契約者)が別の方であれば承諾が必要です。

4 必要事項が記載された申請書を、大山崎町役場2番窓口に提出してください。

・代理人の方が来庁する場合は、申請者からの委任状(委任する内容に「改葬許可証の申請・受取」を記載すること)をお持ちください。

・申請書の内容を確認し、不備がなければその場で「改葬許可証」を発行します。

5 「改葬許可証」を改葬先の墓地の管理者に提出してください。

・改葬許可証を取得後に改葬先を変更した場合は、あらためて申請が必要です。元の許可証を持って窓口にお越しください。

【注意事項】

・署名、押印等のある原本の提出が必要です。メール・FAX等では手続きできません。郵送での手続きをご希望の場合は、あらかじめお電話でご相談ください。

・窓口で本人確認を行いますので、運転免許証・マイナンバーカード等の身分証明書を持ってお越しください。

・手数料はかかりません。

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この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 住民係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2024年07月26日