改葬許可申請の手続きについて
墓地・納骨堂に埋葬(収蔵)されている遺骨を、別の墓地・納骨堂に移す場合、現在の墓地等の所在地の市町村長が発行する「改葬許可証」が必要になります。
大山崎町内の墓地・納骨堂から町内又は他市町村の墓地等に遺骨を移す場合は、大山崎町役場2番窓口で申請してください。
他市町村の墓地・納骨堂から大山崎町内の墓地等に改葬する場合は、現在の墓地等所在地の市町村で手続きしてください。
なお、改葬先の墓地等が決まっていないと手続きは進められません。先に契約や使用許可等を行ってください。
改葬の手順(現在の墓地等が大山崎町内の場合)
1 改葬許可申請書に改葬対象者の情報を記入してください。
・下記からダウンロード、または窓口で用紙を入手してください。
・遺骨1名様ずつを特定して申請する必要があります。住所・本籍・火葬場所等がわからない場合は「不詳」と記入してください。
2 現在遺骨がある墓地・納骨堂の管理者から埋葬証明を受けてください。
・町営(区)墓地の場合、管理者は各区長です。証明は直接依頼してください。
3 申請者が墓地使用者ではない場合は、墓地使用者の承諾を得てください。
・申請者は改葬先の墓地等使用者(契約者)です。改葬前の墓地等使用者(契約者)が別の方であれば承諾が必要です。
4 必要事項が記載された申請書を、大山崎町役場2番窓口に提出してください。
・代理人の方が来庁する場合は、申請者からの委任状(委任する内容に「改葬許可証の申請・受取」を記載すること)をお持ちください。
・申請書の内容を確認し、不備がなければその場で「改葬許可証」を発行します。
5 「改葬許可証」を改葬先の墓地の管理者に提出してください。
・改葬許可証を取得後に改葬先を変更した場合は、あらためて申請が必要です。元の許可証を持って窓口にお越しください。
【注意事項】
・署名、押印等のある原本の提出が必要です。メール・FAX等では手続きできません。郵送での手続きをご希望の場合は、あらかじめお電話でご相談ください。
・窓口で本人確認を行いますので、運転免許証・マイナンバーカード等の身分証明書を持ってお越しください。
・手数料はかかりません。
様式ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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税住民課 住民係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2024年07月26日