国外への転出・国外からの転入

国外へ転出するとき

1年以上にわたり国外で居住する予定の方は、転出の手続きが必要になります。
出国予定日の2週間前から受付をいたします。

国外で居住する期間の予定が、1年未満の方は転出の手続きは必要ありません。
ただし、出国後に1年以上滞在することになった場合は、その時点で転出の手続きをしてください。

必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 届出人の本人確認ができる書類(運転免許証・パスポート・健康保険証等)
  • 本人または大山崎町の住所で同一世帯の方が届出人になりますが、それ以外の方が手続きをされる場合は、本人からの委任状が必要です。

注意事項

  • 大山崎町役場にお越しになれない方は、郵送により転出届をすることができます。下記の「転出届(郵送等請求書)」を印刷のうえ必要事項を記入して、郵送してください。なお、国外転出の場合は返信用封筒の同封は不要です。

   転出届(郵送等請求書)(PDFファイル:242.6KB)

  • 「マイナンバーカード」をお持ちの方は「継続利用の手続き」が必要です。出国日の前日までに国内で手続きを行うか、出国した後で出国予定日から90日以内に在外公館でカードの新規申請を行ってください。

 ※マイナンバーカードの継続利用手続きの詳細は以下のページをご覧ください。

   マイナンバーカードを国外で利用する(外部ページ)

国外から転入するとき

国外から帰国し、1年以上にわたり日本国内に滞在予定の方は、日本へ入国してから2週間以内に転入の手続きを行ってください。
一時帰国等で日本へ入国された方で、滞在予定期間が一年未満の方は転入の手続きが受付できません。

必要なもの

  • 転入する方のパスポート(入国スタンプ押印されたもの)
  • 戸籍の附票(本籍地が大山崎町にある場合は不要です。)
  • 外国人住民の方は、転入する方全員の在留カード又は特別永住者証明書
  • 代理人による手続きの場合は、委任状及び代理人の身分を確認できるもの。(運転免許証、パスポート等)
  • 年金手帳(国民年金加入者)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ。有効期限切れや返納処理済みの方も、新規カード申請のために提出が必要です。)

注意事項

・空港の自動化ゲート又は顔認証ゲートを利用して日本へ入国された場合、通常ではパスポートに帰国日のスタンプ(証印)が押されません。ゲートを通過後、税関検査前までに各審査場事務室の職員に、入国日のスタンプが必要である旨をお申し出ください。スタンプで入国日を確認できない場合は、別に航空券(電子チケットの場合は印刷すること)や荷物タグなどを持参いただく必要があります。


・海外に生活の本拠を有する日本人が日本に一時帰国した場合には、その滞在期間が一年以上にわたる場合を除き、原則として海外の居住地に住所があるものとされております。予めご承知おきください。

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 住民係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2025年02月18日